電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第46条の2第1項の規定により、型式を指定したので、同条第2項の規定に基づき公示します。
電波法施行規則第46条の3第4項の規定により、指定を受けた者が氏名又は名称を変更した旨の届出があったので、同条第5項の規定に基づき公示します。
電波法施行規則第46条の8第1項の規定により、型式確認の届出があったので、同条第2項の規定に基づき公示します。
ページトップへ戻る