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乗換えのチェックポイントは?
乗換えに当たっては、いくつかチェックポイントがあります。これらをしっかり確認することが失敗しない乗換えの第一歩です。
ここでは、プラン見直しや乗換えに当たっての注意点をまとめています。また、最近のルール見直しについても解説しているので参考にしてください!
プラン見直しや乗換えの注意点をご存知ですか?
プラン見直しや乗換えをする際には注意点があります。
乗換え元のチェックポイント
- 1違約金等が発生することがあります
- 定期契約(2年契約など)プランや、最低利用期間のあるプランをお使いの場合、解約のタイミングによっては違約金が発生することがあります。
また、解約月の利用料金について、日割り分の支払いでよい/一月分の支払いを要する等の定めがある場合には、解約日によって負担料金が変わることがあるので、解約時の条件も含めて、事前に契約内容を確認しましょう。 -
- 契約期間途中の解約
- 定期契約の期間が終了して、契約が更新された後の解約
なお、元から違約金の設定がないプランもあります。
また、携帯大手3社(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)は2年契約を提供してきましたが、違約金を撤廃済みです。
違約金に関するルールなどについては、「コラム1.囲い込みをなくすためのルール見直しが行われています! 」もご覧ください。
- 2家族割や固定回線とのセット割がある場合の注意点
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固定回線(家のインターネット)や家族の通信契約とセットで割引を受けている場合は、乗換えを行うと割引の条件が外れて、それぞれの料金が上がる可能性があります。
また、ご自身の料金プランは違約金が発生しない場合でも、あわせて固定回線や家族の通信契約を解除した場合、これらの違約金が発生する場合があります。
それでも他の携帯会社へ契約変更した方が安くなる場合もありますので、固定回線や家族全員の契約変更も検討してみましょう。
違約金に関するルールなどについては、「コラム2.2022年7月1日から電気通信サービスに関する消費者保護ルールが強化されました。 」もご覧ください。
- 確認すること
- セット割引でいくら割引されているか
- 固定回線や家族の通信契約を解約する場合の違約金
- 3端末の分割支払いは残る
- スマートフォンなどの端末代金を分割払いにしている場合は、支払いが終わるまでの数か月から数年は毎月請求があることにご注意ください。
- 4オプションサービスの解約忘れに注意
- 携帯の契約時にオプションサービスを付けている場合には、オプションサービスの解約忘れに注意してください。
- オプションサービスの解約方法や確認方法は、こちらをご覧ください。
- 5SIMロックの確認(端末を変えない場合)
- 今お使いのスマートフォンを乗換え先でも使う場合は、SIMロックが解除されている必要があります。
- 6決済サービスとポイント
- 乗換え元の回線契約に紐づく「携帯料金との合算払い」等は利用できなくなります。 また、乗換え元の携帯会社から付与されているポイントも回線解約と同時に失効する場合がありますので注意しましょう。
乗換え先のチェックポイント
- サポート体制は店舗かオンラインか
- 問い合わせは電話かチャットやメールか
- 利用したいオプションがあるか
- 利用したいアプリに支障がないか
- 支払い方法
- 家族割や固定回線とのセット割などは適用されるか
※各社のウェブサイトに、料金プランのシミュレーションが用意されている場合もあります。
囲い込みをなくすためのルール見直しが行われています!
かつて、携帯電話各社の料金プランの多くは、2年以内の解約で高額な違約金が発生するなど、携帯ブランドやプランの乗換えを妨げるような条件で提供されるものが多くありました。
2019年10月にルールの見直しが行われ、主要携帯各社やその関係会社(③参照)がそれ以降に提供する料金プランについては、違約金の額など、解約の妨げとなる条件に一定の制限が設けられています。
このルール見直し前からの契約の中には、制限を超える条件が残っているものもありますが、携帯大手3社が全ての契約の違約金を撤廃する動きを進めるなど、さらに乗換えがしやすくなっています!
この機会に、ご自身の契約内容や、契約先からの案内を確認しましょう。
- 1ルール見直し後の違約金の状況
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2019年10月以降の新料金プラン(③の各社が提供するもの)の違約金は、ルール上の上限は 1,100円 ですが、違約金の設定がないものも多くあります。
携帯大手3社(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)はすべての契約の違約金を撤廃しました。
- 2ルール見直し前からの契約についての注意点
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2019年9月までに結ばれた契約で、見直し後のルールによる制限を超える割引があるものは、現在、経過措置として、契約時の条件のまま更新・継続することが認められています。
しかしながら、この経過措置は、2023年末で廃止される予定となっています。このため、契約内容によっては、2024年以降の更新・継続ができない場合がありますので、ご注意ください!
- 3違約金に関する規制の対象となる事業者
- 対象事業者: 計30社(2023年8月24日時点)
- NTTドコモ
- NTTコミュニケーションズ
- NTTビジネスソリューションズ
- NTTPCコミュニケーションズ
- NTTBP
- NTTメディアサプライ
- NTTリミテッド・ジャパン
- ドコモ CS
- KDDI
- 沖縄セルラー電話
- UQコミュニケーションズ
- ジェイコム地域会社 (大分ケーブルテレコム、ケーブルネット下関、ジェイコムウエスト、ジェイコム九州、ジェイコム埼玉・東日本、ジェイコム札幌、ジェイコム湘南・神奈川、ジェイコム千葉、ジェイコム東京、土浦ケーブルテレビ、横浜ケーブルビジョン)
- ソラコム
- 中部テレコミュニケーション
- ビッグローブ
- ソフトバンク
- 楽天モバイル
- 楽天コミュニケーションズ
- IIJ
- オプテージ
2022年7月1日から電気通信サービスに関する消費者保護ルールが強化されました。
2022年2月22日に電気通信事業法施行規則が改正され、次のとおり消費者保護ルールが見直されました(2022年7月1日施行)。
漫画で解説!簡単・便利になった乗換え&消費者保護ルールの強化
- 1解約に伴い請求できる金額の制限
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これまでは、一部の携帯電話事業者のサービスを除き、電気通信事業者(その代理店も含む。)は、違約金等を自由に設定できましたが、2022年7月1日以降に締結された契約(※)(法人契約を除く。)については、以下のとおり、解約時に利用者に請求できる金額が制限されます。
※2022年6月30日までに締結された契約や、その契約の更新契約、その契約の提供条件の範囲内で変更された契約、その契約の軽微な変更契約を除きます。
- 請求できるもの
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(1)
電気通信サービス及びオプションサービスの利用料
(2)電気通信サービス及びオプションサービスの違約金(サービスの月額料金(※1、2)が上限)
※1「月額料金」とはセット割や学割など契約期間を通して適用される割引を考慮した金額。なお、当初半年間は無料といった期間限定割引は考慮しません。
※2コラム1の③の事業者が提供する携帯電話サービス等については、1,100円とサービスの月額料金のどちらか低い方が上限となります。
(3)電気通信サービス及びオプションサービスの開設工事費等(※1)の残債(電気通信サービスの契約期間に応じて低減(※2)し、契約満了時にゼロとなる額)
※1引込線等に係る工事(これに付随するものを含む。)に限ります。
※2例えば、24か月契約の電気通信サービスについて、10か月目にサービスが解約された場合、工事費の(24-9)/24を請求できます。
(4)電気通信サービス及びオプションサービスの撤去工事費等
- a)事業者都合によるもの:
- 電気通信サービスの契約期間に応じて低減し、契約満了時にゼロとなる額
- b)利用者都合によるもの:
- 全額
(5)事業者変更のための手続き費(利用者の便宜を図るためのオプション手続き(※)に限る。)
※例えば、ウェブ対応が原則であるものの窓口でも対応する場合、その費用は請求できます。
(6)レンタル物品の使用料
※未返却・損壊の場合は、再調達価額を請求できます。また、返送費用が利用者負担となること自体は禁止されていません。ただし、いずれの場合も、その額が契約書面に明記されていることが必要です。
(7)その他、電気通信サービス及びオプションサービスの提供の対価と言えるもの
※ただし、請求可能額は上記(1)~(6)に準じます。
(8)利用者の支払いが遅延した場合における法定利率による遅延損害金
- 請求できないものの例
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- 解約手数料(利用者の便宜を図るためのオプション手続きの料金を除く。)
- 事業者変更手数料(利用者の便宜を図るためのオプション手続きの料金を除く。)
- 工事費(実際に上記(3)(4)の工事が行われない場合に限る。)
- レンタル物品返送料(利用者が他の返送手段を選べる場合を除く。)
- 2利用者が遅滞なく解約できるようにするための措置を講じることの義務化
- 災害やシステムトラブルなど予見しがたい突発的な事象が発生した場合を除き、電気通信事業者(その代理店も含む。)は、電気通信サービス(法人契約を除く。)を遅滞なく解約できるようにするための適切な措置を講じることが義務化されました。
- 具体的な措置の例
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- ウェブで解約できるようにすること。
- オペレーターを十分に配置して電話により遅滞なく解約できるようにすること。
- 解約の予約を行うこと。
- 禁止される行為の例
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- 電話により手続きを行う場合、契約手続きと比較して解約手続きの電話が繋がりにくいこと。
- 利用者が望まない引き止めを行うなど、利用者の意に反して解約を遅延させること。
- 3電話勧誘における説明書面を用いた提供条件説明の義務化
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電気通信サービスの契約時、電気通信事業者(その代理店も含む。)は、契約締結前に、サービスの提供条件の概要について、それを分かりやすく記載した書面を交付して説明する必要があります。
その際、以前のルールでは、利用者が「了解」した場合、書面の交付に代えて、ウェブ画面などの電磁的方法で説明したり、電話(口頭)で説明したりすることが可能でしたが、新しいルールによって、電話勧誘などにおいて利用者が電話で意思表示をする場合、利用者が求めるとき(※)を除き契約締結前の提供条件の概要説明において書面を交付することが義務化されました。
※利用者が「求める」理由が、①書面交付以外の方法を選択することで電気通信事業者等から利益の供与を受けられることである場合(例:「今、この場で申し込めば安くなる」と言われた。)や、②電気通信事業者の誘導に起因すると考えられるものである場合(例:代替的方法の利点のみ説明があり、書面交付の利点については説明がなかった。)を除きます。
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電話勧誘における契約までの流れ(典型例として想定されるもの)
(1)電話勧誘によりサービス内容を口頭で説明。
(2)利用者が関心を示した場合、利用者の了解を得て利用者宅に書面を送付。
(3)利用者のもとに書面が到着後、改めて電話をかけ、利用者が書面を見ていることを確認しつつサービスの提供条件の概要を説明。
(4)利用者がその提供条件に納得した場合、契約。