近年、電気通信役務(サービス)の種類・用途やそれを提供する電気通信事業者の設備等利用形態は多様化を続け、IP電話やデータ通信サービスについても利用が進むとともに、社会・経済活動における依存度は高まりつつあります。
このような中で、電気通信役務が利用できない、いわゆる「事故」は、単に当該電気通信事業者が提供する役務が停止したという事実だけでなく、その通信を利用して様々な社会・経済活動を行っている利用者への影響も大きいものとなっています。このため、一定の規模以上の事故及び重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態については、実態把握やその後の再発防止に向けた施策に活用するため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び関係規則等において、総務省への報告が電気通信事業者に義務付けられています。
報告のあった電気通信事故については、事故発生状況として公表を行っています。
なお、個別の事故に関する問い合わせ等については、公表している事項以上は総務省ではお答えいたしかねますので、各電気通信事業者等へお問い合わせください。
また、総務省の事故報告窓口は電気通信事業者からの報告専用としており、一般の利用者からの相談には対応いたしかねますので、故障の発生等の相談・問い合わせについては、ご利用の電気通信事業者のお客様相談センター等までお問い合わせください。
電気通信役務の提供を停止又は品質を低下させた事故のうち、電気通信事業法施行規則第58条第2項各号に掲げる基準を満たす場合には「重大な事故の報告」を、同規則第58条の2に掲げる事態に該当する場合には「重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態の報告」を、影響利用者数が3万人以上又は継続時間が2時間以上の場合には「四半期報告」を行う必要があります。詳細はそれぞれの解説ページを御覧ください。
また、法令で定められた事故以外であっても、その事故の規模等に応じて、ホームページ等での迅速・適切な事故・障害情報の提供を利用者視点にたって行うとともに、総務省(本省及び総合通信局等の所管部署)への協力的(任意での)報告をお願いします。
問い合わせ先(電気通信事業者専用)
総務省では、報告された電気通信事故を内部で分析・検証するにあたり、第三者の外部専門家による「電気通信事故検証会議」を開催しています。
外部の専門的な知見を取り入れることで、事故報告をより有効に活用し、電気通信ネットワークの安全・信頼性の向上に取り組んで参ります。開催状況については、「電気通信事故検証会議(研究会等のページ)」をご覧ください。