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重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態の報告

 重大な事故の未然防止等への寄与を目的とし、多くの利用者に影響を及ぼす重大な事故につながる可能性が高い事業用電気通信設備について、重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態が発生した場合は、事態の発生を覚知した日から30日以内に、総務省(本省)に報告することが求められます。

報告対象となる事態

(1)前年度末において3万以上の利用者に電気通信役務を提供する電気通信事業者が設置した事業用電気通信設備に係る事態であって、以下の条件を満たすコアネットワークに係る事態が報告対象となり得ます。
 
・2以上の都道府県の区域にわたって提供される電気通信役務に係るもの
・端末設備及び端末系伝送路設備ではないもの
・コア機能(伝送機能、交換機能、制御機能、運用・監視・保守に係る機能、通信の接続・認証に係る加入者管理機能のいずれか)を有するもの

報告対象となる具体的な事態は、以下のとおりです。
 
・電気通信設備の機能に支障を生じ、当該設備の運用を停止しようとしたにもかかわらず当該設備の運用を停止することができなかった事態
・電気通信設備の故障等の発生時に、そのことを速やかに覚知できず、当該設備の機能を代替することとなっていた予備の電気通信設備(当該予備の電気通信設備の機能を代替することとなっていた予備の電気通信設備を含む。)へ速やかに切り替えることができなかった事態
・事業用電気通信設備規則第9条又は第16条の4の規定にかかわらず、電気通信設備の転倒又は電気通信設備の構成部品の脱落が生じた事態
・事業用電気通信設備規則第13条の規定にかかわらず、電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室、通信機械室に代わるコンテナ等の建造物及びとう道において、発火、発煙又は焼損が生じた事態
・電気通信役務を提供する電気通信事業者が意図しない利用者の端末からの電気通信回線設備への接続の要求を認証し、当該端末が電気通信回線設備に接続された事態
 
(2)衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備に深刻な機能低下が発生し、又は重大な損傷が生じた事態

報告様式

 速やかに※その発生日時及び場所、概要、原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告することが求められます。
※第一報では、その時点で判明している事項のみを、総務省(本省及び総合通信局等の所管部署)へ速やかに報告してください。
 
 また、その詳細を所定の様式にて、その重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態が発生したことを覚知した日から30日以内に提出しなければなりません。

 様式は以下からダウンロードできます。
様式第50の4(PDF版)PDF
様式第50の4(Word版)WORD

様式の提出方法

報告受付用電子メールアドレス:jyuudaijiko-osore×ml.soumu.go.jp
注:「×」を「@]に変換して下さい。

関係法令(令和5年6月16日現在)

電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)

(業務の停止等の報告)
第二十八条 電気通信事業者は、次に掲げる場合には、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
一 (略)
二 電気通信業務に関し次に掲げる事故が生じたとき。
イ (略)
ロ (略)
ハ その他総務省令で定める重大な事故
2 電気通信事業者は、前項第二号イからまでに掲げる事故が生ずるおそれがあると認められる事態として総務省令で定めるものが生じたと認めたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

電気通信事業法施行規則(昭和60年4月1日郵政省令第25号)

(業務の停止等の報告)
第五十七条 (略)
2 法第二十八条第二項の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生したことを知つた後、速やかにその発生日時及び場所、概要、原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について次の表の上欄に掲げる報告の事由の区分に応じ、同表の中欄に掲げる様式により同表の下欄に掲げる報告期限までに報告書を提出しなければならない。
報告の事由 様式 報告期限
第五十八条の二に規定する重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態 様式第五十の四 その重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態が発生したことを知つた日から三十日以内

(報告を要する重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態)
第五十八条の二 法第二十八条第二項の総務省令で定める事態(同条第一項第二号ハに掲げる事故が生ずるおそれがあると認められるものに限る。)は、次のとおりとする(前条第二項に規定する重大な事故に該当するものを除く。)。
一 次のいずれにも該当する事態
イ 事業用電気通信設備(前年度末において三万以上の利用者に電気通信役務を提供する電気通信事業者が設置したものに限る。)に係るもの
ロ 二以上の都道府県の区域にわたつて提供される電気通信役務に係る電気通信設備に係るもの
ハ 端末設備又は端末系伝送路設備以外の電気通信設備に係るもの
ニ 次に掲げる機能のいずれかを有する電気通信設備に係るもの
(1)伝送機能
(2)交換機能
(3)電気通信設備の制御機能(仮想化した機能を制御するための機能を含む。)
(4)電気通信設備の運用、監視又は保守に係る機能
(5)通信の接続又は認証に係る加入者管理機能
ホ 次のいずれかに該当するもの
(1)電気通信設備の機能に支障を生じ、当該設備の運用を停止しようとしたにもかかわらず当該設備の運用を停止することができなかつた事態
(2)電気通信設備の故障等の発生時に、そのことを速やかに覚知できず、当該設備の機能を代替することとなつていた予備の電気通信設備(当該予備の電気通信設備の機能を代替することとなつていた予備の電気通信設備を含む。)へ速やかに切り替えることができなかつた事態
(3)事業用電気通信設備規則第九条又は第十六条の四の規定にかかわらず、電気通信設備の転倒又は電気通信設備の構成部品の脱落が生じた事態
(4)事業用電気通信設備規則第十三条の規定にかかわらず、電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室、通信機械室に代わるコンテナ等の建造物及びとう道において、発火、発煙又は焼損が生じた事態
(5)電気通信役務を提供する電気通信事業者が意図しない利用者の端末からの電気通信回線設備への接続の要求を認証し、当該端末が電気通信回線設備に接続された事態
ヘ 次のいずれにも該当しないもの
(1)当該事態の発生があらかじめ計画されていた事態
(2)電気通信設備の設計仕様の範囲内の挙動である事態
(3)自然災害に起因する事態(ホ(3)に該当する事態を除く。)
二 衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備に深刻な機能低下が発生し、又は重大な損傷が生じた事態

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