電波適正利用推進員の募集について
北海道総合通信局では、電波の適正利用に関する民間による活動を通じ、国が行う電波監視活動とあいまって、地域社会の草の根から電波の公平かつ能率的な利用の確保に資するため、電波適正利用推進員(以下「推進員」という。)を募集します。
1 応募資格
推進員は、次に掲げる要件を満たしているものであること。
(1) 20歳以上70歳以下(令和5年4月1日現在)であること
(2) 無線通信に関する一定の知識又は経験を有すること(無線従事者資格保有、無線通信関連企業に勤務した
経験、理科教員の経験など)
(3) 北海道総合通信局が行う電波の適正な利用に係る活動に深い理解と関心を持ち、この制度に積極的に協力
する熱意と識見を有すると認められること
(4) 活動区域(推進員が居住する市区町村及びその周辺)となる地域の事情に精通していること
(5) 推進員の活動を適切に行えると認められること
(6) 推進員の地位及び活動を政治的目的又は自己の利益に利用するおそれのないこと
(7) 現職の総務省職員及び警察官、海上保安官等の司法警察職員でないこと
(8) 公職選挙法第3条に規定する公職にある者及びその立候補者でないこと
2 活動内容
(1) 電波の適正な利用等の電波に関する知識についての周知啓発のうち、地域のイベント会場や電波教室等に
おける活動により、電波法令の不知や錯誤による不法・違法電波の未然防止のための情報提供(業務用
無線、技術基準不適合設備、アマチュア無線など)に関すること
(2) 混信その他の無線局の運用を阻害する事象及び電波の安全性に関し、相談を受け、相談窓口の紹介を
する等の助言を行うこと
(3) その他電波の適正な利用について北海道総合通信局長に対し必要な協力をすること
3 委嘱期間
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
4 募集地域・人員
次の地域に居住する者 若干名
・日高振興局管内
・渡島総合振興局管内
・檜山振興局管内
・上川総合振興局管内
・留萌振興局管内
・宗谷総合振興局管内
・十勝総合振興局管内
5 応募
(1) 応募方法
所定の応募用紙に次の事項等を記載して、令和5年2月10日(金曜日)(消印有効)までに北海道総合
通信局へ郵送にて応募願います。(応募用紙
WORD形式|
PDF形式)
- ア 住所、氏名、生年月日、所属、電話番号
- イ 無線関係資格、経歴
- ウ 活動に当たっての抱負
(2) 応募先
〒060-8795 札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎
北海道総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
6 旧姓の記載方法
旧姓の併記を希望する場合、[ ]を記載して、その中に旧姓を記載してください。
【電波適正利用推進員応募用紙の記載例】
(1)氏名の記載欄
氏名 総務 [□□] 花子
(2)枠内の氏名欄
フリガナ ソウム [□□] ハナコ
氏名 総務 [□□] 花子
7 選考結果の通知
有識者からなる選考会により選考し、推進員をお願いする方には令和5年3月末日までに、その旨通知します。
(選考は原則として書類審査により行いますので、応募者の来局は不要です。)
8 規律等
(1) 活動に当たっての規律
- ア 推進員は、その活動上知ることのできた秘密を第三者に漏らしてはならない。その者が推進員で
- なくなった後も、同様とする
- イ 推進員は、その地位及び活動を政治的目的又は自己の利益及び委嘱外の活動に利用してはならない
- ウ 推進員は、その地位を乱用してはならない
(2) 解嘱
推進員は、次の場合には解嘱されることがある。
- ア 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき
- イ 活動を著しく怠ったとき
- ウ (1)に規定する規律又は電波法若しくは同法に基づく命令に違反したとき
- エ 推進員たるにふさわしくない非行があったとき
- オ 不正な手段により推進員の地位を得たとき
(3) 報酬
- ア 無報酬とする
- イ 予算の範囲内において、活動に要する費用を支給する
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