北海道地方非常通信協議会会則

第1章 総 則

(目的)
第1条 この会は、北海道における電波法74条第1項に規定する通信及びその他非常時において用いられる必要な通信(以下、合わせて「非常通信」という。)の円滑な運用を図ることを目的とする。

(名称)
第2条 この会は、北海道地方非常通信協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(事業)
第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 非常通信の運用計画の策定
  (2) 非常通信の訓練
  (3) 非常通信の要請に関する協議
  (4) 非常通信の取扱要請
  (5) 非常通信に関する周知指導
  (6) その他協議会の目的達成に必要な事項

(構成)
第4条 協議会は、次のものをもって構成する。
  (1) 無線局の免許(承認) を受けた機関又は団体
  (2) 防災関係機関又は団体
  (3) 有線電気通信設備の設置者又は設置者の団体
  (4) その他、非常通信の運用に密接な関係を有する機関又は団体
 2 協議会への加入は、会長が決定し、総会に報告する。
 3 前項の加入手続きは、別紙別ウィンドウで開きますに定める様式により行うものとする。
 4 前項の別紙(加入申込書)に記載された申込団体(代表者)を協議会の構成員とする。

第2章 役員等

(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
  (1) 会 長   1名
  (2) 幹 事   若干名
 2 会長は、北海道総合通信局長とする。
 3 幹事は、総会の承認を経て構成員を選出し、選出された構成員が指名した者とする。

(役員の任務)
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
  (1) 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
  (2) 幹事は、総会の議決又は会長の指示に基づき、必要な事務を処理する。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は、次期総会までとする。ただし、再任を妨げない。
 2 役員に異動があった場合は、その役員の後任者が残任期間その職務を行う。

(委員)
第8条 協議会に委員を置く。
 2 委員は、構成員が指名した者とする。
 3 委員は、総会の構成員として、第11条第5項に定める事項を審議、決定する。
 4 委員の任期は、第7条の規定を準用する。

(役員等の異動)
第9条 構成員は、所属の幹事及び委員に異動があった場合別ウィンドウで開きますは、すみやかに会長に報告するものとする。

第3章 会 議

(会議)
第10条 協議会の会議は、総会、幹事会及び要請会議とする。

(総会)
第11条 総会は、役員及び委員をもって構成する。
 2 総会は、毎事業年度1回開催する。
    ただし、会長が特に認める場合には、臨時に総会を開催することができる。
 3 総会は、会長が招集する。
 4 総会は、委員の過半数の出席をもって成立し、その議決は、出席者の過半数をもって決する。
   やむを得ない理由のため、総会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、議長を代理人として表決を委任することができる。
   なお、表決の委任者は総会に出席したものとみなす。
 5 総会の議決事項は、次のとおりとする。
  (1) 会則の改正
  (2) 事業計画
  (3) その他本会の運営上重要と認められる事項

(幹事会)
第12条 幹事会は、幹事及び事務局長をもって構成する。
 2 幹事会は、年度中1回以上開催するものとし、会長が招集する。
 3 幹事会は、幹事の過半数をもって成立し、その議決は、出席者の過半数をもって決する。
 4 幹事会の審議事項は、次のとおりとする。
  (1) 総会に提出する事項
  (2) 要請会議規程及び表彰規程の改廃
  (3) 事業の実施及び協議会の運営に関する事項

(要請会議)
第13条 第3条の要請を遂行するため要請会議を設置する。
 2 要請会議の細目は、幹事会の議を経て会長が別に定める。

第4章 事務局

第14条 協議会に事務局を設ける。
 2 事務局は、北海道総合通信局無線通信部陸上課内に置く。
 3 事務局は、協議会の会務執行に必要な事務を処理する。
 4 事務局に事務局長及び事務局員若干名を置く。
 5 事務局長は、北海道総合通信局無線通信部陸上課長とする。
 6 事務局長は、総会の決定した方針に基づき常務の運用にあたり、かつ、会長の命を受け、協議会の庶務をつかさどる。
 7 事務局員は、協議会の庶務を処理する。

第5章 表 彰

第15条 会長は、協議会の目的達成に寄与し、かつ、その功績が著しい個人又は団体の表彰を行うことができる。
 2 表彰の基準、手続き等に関する細目は、幹事会の議を経て会長が別に定める。

   <附則>
この会則は、昭和32年8月20日から施行する。
一部改正 昭和37年5月15日
一部改正 昭和56年5月21日
一部改正 昭和60年5月28日
一部改正 平成元年5月28日
一部改正 平成4年4月22日
一部改正 平成6年4月21日
一部改正 平成7年4月18日
一部改正 平成13年6月5日
一部改正 平成18年4月24日
一部改正 平成23年5月13日
一部改正 平成25年7月3日
一部改正 令和元年6月26日
一部改正 令和3年7月12日

ページトップへ戻る