非常災害時における放送局の運用

北海道総合通信局

 震災、風水害等のため放送局が運用を休止することは、当該地域社会の秩序と人心の安定にきわめて大きな影響があります。
 したがって、かかる非常災害時には休止した放送を速やかに再開することは、放送局の重大な使命です。
 このため、当該地域社会の全部または一部に及ぶ災害が発生し、その災害により、放送局の機能が停止した場合には、電波法第17条及び第19条に定める正規の手続きを可及的速やかに行わせることを前提に、下記の措置を求めることとなっています。

  1. 空中線電力の変更
    送信機、送信空中線または電源設備の故障等の理由により、所定の空中線電力による運用が不可能となった場合には、復旧するまでの間、指定した空中線電力の値に満たない値の空中線電力で運用すること。

  2. 無線設備の設置場所の変更
    無線設備の設置場所において放送を行うことが不可能となった場合には、復旧するまでの間、当該無線設備の設置場所以外の場所において運用すること。

  3. 放送区域の変更
    第1項及び第2項の変更に伴い放送区域を変更すること。

  4. 無線設備の変更の工事
    第1項及び第2項の変更ならびに現用無線設備の故障に伴い無線設備の変更の工事を行うこと。

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