試験に合格された方、または養成課程を修了された方は、申請により資格者証の交付を受けることができます。資格者証の交付申請の際に必要な書類及び注意事項等は以下のとおりです。
平成22年4月1日から資格者証及び申請手続きが変更になりました。変更の概要等はこちら(総務省HP)をご覧下さい。
※令和3年4月1日以降に受理される申請書については新様式をご利用ください(同日に電気通信主任技術者規則等の一部を改正する省令(令和2年総務省令第85号。以下「改正省令」という。)が施行され、様式が変わるため。)。
※ 申請書が郵送により提出された場合、消印日を受理日として扱います。
※ 申請書の受理日が令和3年3月31日以前の日であっても、同年4月1日以降に資格者証を交付する場合があります(この場合、改正省令施行後の制度に基づき資格者証を交付します。)。
※ AI第二種、DD第二種の工事担任者資格者証の交付申請に際しては、受理日にかかわらず、旧様式をご利用ください。
交付申請書様式 | ||
---|---|---|
旧様式(令和3年3月31日まで) | Word形式![]() |
PDF形式![]() |
新様式(令和3年4月1日から) | Word形式![]() |
PDF形式![]() |
再交付申請書様式 | ||
---|---|---|
旧様式(令和3年3月31日まで) | Word形式![]() |
PDF形式![]() |
新様式(令和3年4月1日から) | Word形式![]() |
PDF形式![]() |
申請前6月以内に撮影した無帽、正面上三分身、無背景の縦30ミリメートル、横24ミリメートルのもので、裏面に申請に係る資格及び氏名を記載したものを、写真欄に貼付してください。
(写真の例については、「無線従事者免許証用の写真の例 (1,657KB)」を参考にしてください。)
※ 申請書に貼付された写真が資格者証の写真となります。不鮮明な場合や大きさが不適合の場合は、他の写真の再提出をお願いする場合があります。
資格者証の交付手数料として、申請書に国(日本政府)が発行する収入印紙を貼付してください。
下記のうち、いずれか一つをご用意ください。
但し、住民票コード又は現在お持ちの電気通信主任技術者資格者証、工事担任者資格者証若しくは無線従事者免許証の番号を交付申請書に記載した場合は、証明書類の添付は必要ありません。
(注意1)申請書に市区町村長から通知された「住民票コード」を記載した場は、添付を省略できます。ただし、住民基本台帳ネットワーク情報を提供していない自治体にお住まいの方または情報を提供していない個人の方は、住民票コードを記載しても書類の省略ができないことがあります。
氏名の変更の事実を証明する書類(戸籍謄本、戸籍抄本、住民票の記載事項証明書等で、変更前・変更後の氏名の変更の記載があるもの)を添付してください。
定型郵便の封筒(長辺14〜23.5cm、短辺9〜12cm、厚さ1cm以内)に、確実にお手元に届く住所、申請者の氏名を記入し、必要額の切手を貼り付けした返信用封筒を同封してください。(25g以下の普通郵便料金は84円です。学校等でまとめて返送を希望される場合は、重さに応じた料金の切手を貼っていただく必要がありますので、事前にご相談ください)
なお、郵便事故による亡失を防ぐため、簡易書留等をご利用されることをお薦めいたします。(簡易書留の場合は、普通郵便料金+320円)
(返信用封筒の例については、「返信用封筒説明」を参考にして下さい。
資格者証交付申請は、試験結果通知書または全科目免除申請に係る試験免除通知書に記載の合格の日から3か月以内(例:4月1日が合格日の場合、6月30日が期限)に手続きを行わなければなりません。これを過ぎると申請受付できませんのでご注意ください。
なお、郵送の場合は、期限日の消印有効として取り扱います。既取得の資格同士の組み合わせによるAI・DD総合種の交付申請及び訂正・再交付申請については随時申請可能です。
資格者証に印字する文字は、常用漢字で代用させていただくこともあります。あらかじめご了承願います。
資格者証は、交付申請書を受け付けてから概ね1ヵ月以内に郵送します。
※工事担任者規則附則の規定による「アナログ・デジタル総合種への書換申請 (特例)」は、平成19年10月1日で終了しました。【参考】 工事担任者資格者制度改正について (H17.8.1施行)
〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10番1号 九州総合通信局 情報通信部 電気通信事業課
TEL:096-326-7823 FAX:096-326-7829