試験合格(全科目免除含む)、養成課程修了による資格者証交付申請期間は合格又は養成課程修了の日より3ヶ月となります。申請期限を過ぎた場合、受付ができませんのでご注意ください。なお、郵送の場合は、期限日の消印有効として取り扱います。
| (重要)令和7年11月5日、交付手数料の改定を行い電子申請を導入しました。 ・交付手数料:1,900円(電子申請の場合は1,750円) ・再交付手数料:1,550円(電子申請の場合は1,400円) (注)電子申請は、e-Gov (電子申請には「e-Gov電子申請アプリケーション」のインストールとアカウントの準備が必要です。) (参考)電気通信事業法施行令の一部を改定する政令案に対する意見募集の結果 |
| 交付申請書様式 | ||
|---|---|---|
| 交付申請書 | Word形式 |
PDF形式 |
| 再交付申請書 | Word形式 |
PDF形式 |
申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦30ミリメートル、横24ミリメートルのもので、裏面に申請に係る資格及び氏名を記載したものを、写真欄に貼付してください。
(注1)申請書に貼付された写真が資格者証の写真となります。不鮮明な場合や大きさが不適合の場合は、他の写真の再提出をお願いする場合があります(適正な写真の例
)。
(注2)電子申請の場合は、申請時に写真の画像ファイルを添付するため不要です。
資格者証の交付手数料として、申請書に国(日本政府)が発行する収入印紙を貼付してください。
・交付申請:1,900円(電子申請の場合は1,750円)
・再交付申請:1,550円(電子申請の場合は1,400円)
(注1)収入印紙には、割印や消印等はしないでください。また、重ならないように貼付してください。
(注2)申請者の都合により多く納める場合は、収入印紙貼付欄の下余白に赤字で「過納承諾 氏名」を記載してください。なお、記載がない場合は、資格者証の交付ができません。
(注3)都道府県が発行する収入証紙ではありません。収入印紙は郵便局等で購入できます。
(注4)電子申請の場合、ペイジーによる払込のため、収入印紙は不要です。
1 交付申請の場合
下記のうち、いずれか一つをご用意ください。
ただし、住民票コード(注)又は現在お持ちの電気通信主任技術者資格者証、工事担任者資格者証若しくは無線従事者免許証の番号を交付申請書に記載した場合は、証明書類は必要ありません。
(注)申請書に市区町村長から通知された「住民票コード」を記載した場合は、添付を省略できます。ただし、住民基本台帳ネットワーク情報を提供していない自治体にお住まいの方または情報を提供していない個人の方は、住民票コードを記載しても書類の省略ができないことがあります。
2 再交付申請(氏名変更による訂正申請を含む)の場合
氏名の変更の事実を証明する書類(戸籍謄本、戸籍抄本、住民票の記載事項証明書等で、変更前・変更後の氏名の変更の記載があるもの)を添付してください。
定型郵便の封筒 (長辺14〜23.5cm、短辺9〜12cm、厚さ1cm以内)に、確実にお手元に届く住所、申請者の氏名を記入し、必要額の切手を貼り付けした返信用封筒を同封してください。
なお、郵便事故による亡失を防ぐため、簡易書留や特定記録等をご利用されることをお薦めいたします。
・返信用封筒説明![]()
・返信用封筒説明(電子申請の場合)![]()
電気通信主任技術者規則の改正に伴い、「第一種伝送交換主任技術者」及び「第二種伝送交換主任技術者」が廃止され、「伝送交換主任技術者」が新設されました。
旧第一種伝送交換主任技術者及び旧第二種伝送交換主任技術者の資格者証の交付を受けている方は、新資格の「伝送交換主任技術者」の交付を受けている者とみなします。
ただし、旧第二種伝送交換主任技術者の交付を受けている者は、監督することのできる範囲に制限があります。(旧第二種伝送交換主任技術者試験に合格した者で、新規則により伝送交換主任技術者の交付を受けた者等を含む)
なお、資格者証に記載の資格者証番号の上二桁目で区別ができるようになっています。
旧第一種伝送交換主任技術者 (監督範囲に制限無し):二桁目記号A
旧第二種伝送交換主任技術者 (監督範囲に制限あり):二桁目記号B
例:AB00A00000A→上二桁目がBなので、監督範囲に制限あり。