よくある質問 その他

Q1. 電波は直接耳に聞こえますか?

A1
 電波を直接耳で聞くことはできません。音や声は、空気の振動(音波)を耳(鼓膜)により認識できますが、電波はテレビやラジオ等の受信機が音に再現しなければ、直接耳で聞くことはできません。もちろん、頭(脳)で感じたりすることはありません。 また同じようなもので、低周波音や超音波、テレパシー等についてもご相談がありますが、これらは電波とは異なるもので当局の業務範囲ではありませんのでご理解願います。

Q2. 電波は人体に影響を与えますか?

A2
 世界保健機構WHOなどの研究で、電波が人体に与える影響として、刺激作用と熱作用があることは世界的に確認されていますが、日常の生活環境で人体に悪影響を与える電波はありません。また、癌などに関する研究では、継続して研究が続けられていますが、これまで電波が影響するとの結果は確認されていません。
電波法では、安全に電波利用ができるよう電波防護基準を定め、電波を使用する人へ義務付けています。
なお、『電波の影響で体の具合が悪くなった。』というような相談もありますが、お体のことは専門の医者にご相談するようお願いしています。
 (参考:電波防護基準等)

Q3. 電波はペースメーカに影響しますか?

A3
 総務省では、平成 1 2年度から毎年、携帯電話等の各種電波利用機器から発射される電波が心臓ペースメー力等の植込み型医療機器に与える影響について調査を実施しています。これまでの調査結果によれば、携帯電話端末実機における最大干渉距離は 15cmであり、これに安全マージンを考慮して、心臓ペースメーカ等の装着位置から22cm程度離せば影響はありません。
(※最大干渉距離の範囲内で影響があった場合についても、「持続的な動倭、めまい等の原因になりうるが、その場から離れる等、患者自身の行動で現状が回復できる」といった以上の影響はありません。なお、総務省は、この調査結果を公表するとともに、この結果をもとに、平成 17年には「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」を策定し、講演会やリーフレットによる周知.を行っています。)

Q4. 盗聴器の調査をしてくれますか?

A4
 当局は電波に関する行政機関であり、電波法による検査や混信調査は行っていますが、プライバシー被害などの犯罪の捜査のための調査は当局の業務範囲ではありませんのでご理解願います。ご家庭内などに盗聴器又は不審物が発見されたときは、警察にご相談いただくようお願いしています。

ページトップへ戻る