よくある質問 電波利用料
Q1. 電波利用料を払わないとどうなるの?
A1
電波利用料は、電波法で納付することを義務づけられていますので、納付しない方については電波法違反となり、財産に対して国税徴収法の滞納処分の例により、強制的に差押等の処分を実行することとなりますので、十分ご注意下さい。
Q2. 電波利用料の催促状、督促状が届いたが、納入告知書が見当たらないのですが
A2
催促状・催促状は、電波利用料の応当日に、総務省から納入告知書を送付したにもかかわらず、まだ、電波利用料を納付されていない方に、納付のご案内をする書類です。
催促状、督促状より前に、納入告知書は送付しております。(督促状及び催促状には、納入告知書は同封されません。)
もし、以前、総務省から郵送した納入告知書を紛失された方は、九州総合通信局 (電話番号096-326-7843又は7805)へご連絡下さい。
Q3. 電波利用料の納付期限を過ぎてしまった場合はどうすればいいの?
A3
納入告知書は、納付期限を経過した後でも、金融機関で支払うことができます。
参照ページ
Q4. 電波利用料納入告知書の住所や氏名が間違っている場合はどうすればいいの?
A4
電波利用料については整理番号で管理していますので、旧姓や以前の住所の納入告知書のまま電波利用料を納めていただいて結構です。
無線局の免許を受けた方の氏名(団体名)や住所が変わった場合は、早めに住所や氏名の変更手続きを行って下さい。
Q5. 電波利用料納入告知書を紛失した場合はどうすればいいの?
A5
納入告知書を紛失等された場合は、九州総合通信局へご連絡いただければ、再発行をいたします。連絡先は次のとおりです。FAXまたはハガキでも受け付けています。
連絡先:九州総合通信局 財務課
住所:〒860−8795 熊本市西区春日2丁目10番1号
電話番号:096−326−7843又は7805
FAX:096-356-3523
受付時間:8:30 - 12:15及び13:00 - 17:15 (土日、祝日を除く)
Q6. 電波利用料を毎年払うのは面倒なので簡単な方法はありますか?
A6
電波利用料は毎年総務省から送付する納入告知書により納付していただきますが、納付の手数を省くため、数年分を一括して納付する前納制度や、口座振替の制度があります。
Q7. 無線局を廃止する時の電波利用料の手続きはどうすればいいの?
A7
免許の有効期間内にある無線局は電波利用料の納付対象となります。無線局を廃止する時は、すぐに「無線局廃止届」を九州総合通信局へ提出して下さい。廃止届が受理されたら、次回の応当日から電波利用料の納付は必要ありません。
Q8. 無線局を廃止した場合、電波利用料はどうなるの?
A8
無線局の廃止届を提出し受理された場合、次回の応当日からの電波利用料の納付は必要ありません。
また、廃止届を応当日の前日までに当局へ提出し受理された場合は、当該年度の電波利用料の納付の必要はありません。
応当日以降、少しの期間しか使わず、その後、廃止届を提出し受理された場合は、1年分の電波利用料を納付していただく必要がありますので注意して下さい。
Q9. 電波利用料は、無線機を使っていなくても払わないといけないの?
A9
無線機を使っていなくても、「無線局の廃止届」を九州総合通信局へ提出していない場合は、無線局の効力が継続していることになりますので、毎年、電波利用料の納付義務が発生します。
このため、次のような場合は、無線局の免許を有していることになり、電波利用料の納入義務が生じますので注意して下さい。
○無線機を全く、あるいは特定の短期間しか使わなかった
○無線機を手放した
○無線機が古くなったので、そのまま無線の利用を止めてしまった
○無線機を使っていたが、携帯電話に切り替えた
○無線機を付けたまま売船した
Q10. 電波利用料はいつ払えばいいの?
A10
電波利用料は、無線局の免許の日、その翌年以降は、その免許の日に応当する日から始まる各1年分を納付していただくことになります。例えば、無線局の免許の日が平成18年4月1日の場合は、毎年4月1日が応当する日となります。これを「応当日」と言います。
なお、毎年、応当日になると、無線局の免許をお持ちの方には、総務省から、振り込み用紙である「納入告知書」を送付しますので、指定された納付期限以内に郵便局(簡易郵便局を除く。)又は銀行等で納付して下さい (納付手数料は無料)。
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