電波利用料Q&A

Q1. 電波利用料はいくらか

Q2. 電波利用料はいつ払えばいいのか

  電波利用料は、無線局の免許の日、その翌年以降は、その免許の日に応当する日から始まる各1年分を納付していただくことになります。例えば、無線局の免許の日が令和元年6月1日の場合は、毎年6月1日が応当する日となります。これを「応当日」と言います。

 なお、毎年、応当日になると、無線局の免許をお持ちの方には、総務省から、振り込み用紙である「納入告知書」を送付しますので、指定された納付期限以内に「コンビニ」、「郵便局(簡易郵便局を除く。)」 又は「銀行等(一部の信用金庫、農協、漁協、信用組合を除く。)」で納付して下さい(納付手数料は無料)。

Q3. 電波利用料は、無線機を使っていなくても払わないといけないのか

 無線機を使っていなくても、無線局の「廃止届出書」を九州総合通信局へ提出していない場合は、免許等の有効期間内であれば、毎年、電波利用料の納付義務が発生します。

 このため、次のような場合でも廃止等の所定の手続きを行わなければ、無線局の免許を有していることになり、電波利用料の納付義務が生じますので注意して下さい。
 
  • 無線機を全く、あるいは特定の短期間しか使わなかった
  • 無線機を手放した
  • 無線機が古くなったので、そのまま無線の利用を止めてしまった
  • 無線機を使っていたが、携帯電話に切り替えた
  • 無線機を付けたまま売船した

Q4. 無線局を廃止した場合、電波利用料はどうなるのか

 無線局は「廃止届出書」の受理によって廃止されます。廃止後は、既に発生した債権を除き新たな電波利用料は発生いたしません。

 電波利用料は応当日に債権発生しますので、「廃止届出書」は前日までに受理される必要があります。

 応当日以降、少しの期間しか使わず、その後、廃止届を提出し受理された場合においても、1年分の電波利用料を納付していただく必要がありますので注意して下さい 。

Q5. 無線局の廃止の手続きはどうすればいいのか

 免許等の有効期間内にある無線局は電波利用料の納付対象となります。 無線局を廃止する時は、すぐに無線局の「廃止届出書」を九州総合通信局へ提出して下さい。「廃止届出書」が受理された後は、既に発生した債権を除き新たな電波利用料は発生いたしません。
 
注1 「廃止届出書」は、A4サイズの用紙に、必要事項を記載のうえ、九州総合通信局 (〒860−8795 熊本市西区春日2丁目10番1号)まで、郵送して下さい。
注2 「廃止届出書」は、電話やファックスでは受け付けできません。
 
無線局「廃止届出書」ダウンロード
無線局「廃止届出書」ダウンロード
無線局廃止届出書 登録局廃止届出書
WORD版(36KB)WORD  PDF版(102KB)PDF WORD版(36KB)WORD  PDF版(101KB)PDF        

Q6. 毎年払うのは面倒なので簡単な方法はないのか

 電波利用料は毎年総務省から送付する納入告知書により納付していただきますが、納付の手数を省くため、数年分を一括して納付する前納制度や、便利な電子納付(ATM、インターネットバンキングによる納付)・口座振替の制度があります。
 

数年分の電波利用料を一括して前納する方法

 無線局の免許期間内の電波利用料を一括して、前納して払う方法を希望される方は、前納申出書を提出していただくことにより、次回の応当日から免許有効期間までの電波利用料を一括して納付することもできます。
 
  注1  前納を希望する方は様式例に従い、適当な用紙(ハガキも可)に必要事項を記入のうえ、九州総合通信局
   (〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10番1号)あて郵送して下さい。
 注2 「前納に係る期間」については、次のように記入して下さい。 
   (1)有効期限満了までを希望される場合は、「有効期限満了日まで」
  (2)数年分を希望される場合は「○年分」。ただし、免許の有効期間を超えて希望することはできません。
 

口座振替による方法

 応当日の翌月に指定口座から自動的に引き落とされる口座振替による納付別ウィンドウで開きますもご利用いただけます。口座振替を希望される方は下記の財務課へ連絡してください。(申込書を郵送します。)
 なお、この制度は、免許人名と口座名義人名が同一の場合のみ有効です。例えば、家族でアマチュア無線を行っている場合に、ご両親の口座からお子様の電波利用料を引き落とすことはできませんのでご了承下さい。
 
前納申出書ダウンロード
前納申出書ダウンロード
A4様式 (PDF形式 106KB)PDF ハガキ様式 (PDF形式 116KB)PDF

Q7. 納入告知書を紛失した場合はどうすればいいのか

 納入告知書を紛失等された場合は、九州総合通信局へご連絡いただければ、再発行をいたします。連絡先は次のとおりです。テレホンサービス(電話番号 096-326-7361) またはE-mailまたはハガキでも受付けています。

 E-mailでの受付はこちら(riyouryo-kyushu_atmark_soumu.go.jp)
※迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

 再発行をご希望の方は以下の項目を記載してください。
  1. 免許人様の債権整理番号 (11ケタ)
    債権整理番号確認方法
    『納入告知書』  整理番号の記載例 (PDF形式)PDF
    『総務省からのお知らせ』  整理番号の記載例 (PDF形式)PDF
    『催促状(ハガキ)』  整理番号の記載例 (PDF形式)PDF
    『督促状』  整理番号の記載例 (PDF形式)PDF
  2. 免許人名
  3. ご連絡先の電話番号
  4. 郵便番号
  5. ご住所
  6. E-mailアドレス
  7. 担当者への連絡事項等
(連絡先) 九州総合通信局 財務課
(テレホンサービス) 096-326-7361
(E-mail) riyouryo-kyushu_atmark_soumu.go.jp
 ※迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。      
(住所) 〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10番1号
(電話番号) 096-326-7843
(担当者による受付時間) 8:30〜12:00及び13:00〜17:15 (土・日、祝日を除く)
 
 

Q8. 納入告知書の住所や名前が違っているが

 電波利用料については整理番号で管理していますので、旧姓や以前の住所の納入告知書のまま電波利用料を納めていただいて結構です。
 無線局の免許を受けた方の氏名(団体名)や住所が変わった場合は、早めに住所や氏名の変更手続きを行って下さい。

Q9. 納付期限を過ぎてしまった場合はどうすればいいのか

 納入告知書は、納付期限を経過した後でも、金融機関(窓口、ATM、インターネットバンキング等)で支払うことができます。
 なお、督促状が来て延滞金を納めるよう書いてあった場合は、元本に延滞金を加えて納める必要があります。

 延滞金の計算方法
  (元本金額×延滞金利率(14.5%)×延滞金起算日から納付する日の前日までの日数)÷365=納付すべき延滞金額

  注1:1円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てて下さい。
  注2:計算した結果、延滞金額が100円未満の場合は、延滞金の納入は不要です。
  注3:コンビニエンスストアでは延滞金の取り扱いができませんのでご注意下さい。
 

Q10. 催促状(ハガキ) 、督促状が来たけど、納入告知書が見当たらない

 催促状や、督促状は、応当日に、総務省から納入告知書を送付したにもかかわらず、まだ、納付されていない方に、 納付のご案内をする書類です。

 納入告知書は、催促状を送付する約50日前、督促状の場合は、その約80日前に郵送しています。
(催促状及び督促状には、納入告知書は同封されません。)

 もし、以前、総務省から郵送した納入告知書を紛失された方は、Q7「納入告知書を紛失した場合はどうすればいいのか」の項をご参照下さい。

Q11. 電波利用料を払わないとどうなるのか

 電波利用料は、電波法で納付することを義務づけられていますので、納付しない方については電波法違反となり、財産に対して国税徴収法の滞納処分の例により、強制的に差押等の処分を実行することとなりますので、十分ご注意下さい。

 このようなことにならないよう、納付期限内に、きちんと納付して下さい。

Q12.最近住所を変更した。納入告知書の送付先を変更するにはどうしたらよいか

 (1)免許人の住所変更の場合
  免許人の住所変更(法人の場合事業所の所在地)を変更された場合は電波法の規定に基づく変更申請(届)が必要です。変更申請書等の様式については、九州総合通信局のホームページからダウンロードされるか、(財)情報通信振興会(03-3940-3951)、または、お取引のある販売店・代理店等へお問い合わせ下さい。

(2)納入告知書の送付先のみを変更する場合
  免許人住所は変わらないが、免許人住所以外の場所(法人の場合営業所の所在地等)へ納入告知書の送付先変更を希望される場合は、「納入告知先申出書」【word版WORD】【PDF版PDF】を九州総合通信局免許担当課まで提出して下さい。

Q13.現在の延滞金がいくらなのかわからない

総務省の電波利用料延滞金料金ツールのページ別ウィンドウで開きますを参照願います。

Q14.電波利用料に消費税や手数料はかかるのか

消費税法の規定により課税対象外(不課税)となっています。また、納付の方法によらず、手数料はかかりません。

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