電波利用料は毎年総務省から送付する納入告知書により納付していただきますが、納付の手数を省くため、数年分を一括して納付する前納制度や、便利な
電子納付(ATM、インターネットバンキングによる納付)・口座振替の制度があります。
数年分の電波利用料を一括して前納する方法
無線局の免許期間内の電波利用料を一括して、前納して払う方法を希望される方は、前納申出書を提出していただくことにより、次回の応当日から免許有効期間までの電波利用料を一括して納付することもできます。
注1 前納を希望する方は様式例に従い、適当な用紙(ハガキも可)に必要事項を記入のうえ、九州総合通信局
(〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10番1号)あて郵送して下さい。
注2 「前納に係る期間」については、次のように記入して下さい。
(1)有効期限満了までを希望される場合は、「有効期限満了日まで」
(2)数年分を希望される場合は「○年分」。ただし、免許の有効期間を超えて希望することはできません。
口座振替による方法
応当日の翌月に指定口座から自動的に引き落とされる
口座振替による納付
もご利用いただけます。口座振替を希望される方は下記の財務課へ連絡してください。(申込書を郵送します。)
なお、この制度は、免許人名と口座名義人名が同一の場合のみ有効です。例えば、家族でアマチュア無線を行っている場合に、ご両親の口座からお子様の電波利用料を引き落とすことはできませんのでご了承下さい。