Q1 電波伝搬障害防止制度とは、何ですか?
A1 公共性が高く、国民生活に密接に結び付く重要無線通信(周波数890MHz以上の特定の固定地点間を結ぶ無線通信)において、31mを超える高層ビル等の建築による遮蔽(しゃへい)から未然に防止することを目的とする制度で、電波法第102条の2によって指定しています。
Q2 伝搬障害防止区域に該当するかどうかは、どのようにして確認できますか?
A2 「
伝搬障害防止区域の確認方法」をご参照ください。
なお、九州総合通信局や特定行政庁にて確認される際は、建築予定地が確認できる地図(住宅地図等)を持参のうえご確認ください。
Q3 総務大臣が指定する重要無線通信とは、何ですか?
A3 総務大臣は、次の種類の無線通信について、重要無線通信の確保を図る必要があると認めるときは、その必要な範囲において、当該電波伝搬路の地上投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ50mの区域を「伝搬障害防止区域」(以下「防止区域」という。)として指定します。
また、防止区域として指定される区間は、官報に告示されます。
• 電気通信業務用 (携帯電話会社等の電気通信事業者の無線通信)
• 放送業務用 (放送局が番組を伝送する無線通信)
• 気象業務用 (気象庁の無線通信)
• 人命と財産の保護、治安維持用 (警察庁等の関係官公庁の無線通信)
• 電気事業用 (電力の安定供給のための電力会社等の無線通信)
• 鉄道事業用 (鉄道の安全運行のための鉄道会社の無線通信)
Q4 伝搬障害防止区域に該当するかどうかを、電話やファックスで教えてくれますか?
A4 電話やファックスではお答えできませんので、「
伝搬障害防止区域の確認方法」をご参照ください。
Q5 高層ビル等を計画していますが、どうすればよいのでしょうか?
A5 高層ビル等(以下「高層建築物等」という。)における最高部の高さが31mを超えるものを計画されている場合、当該高層建築物等が防止区域の範囲内で工事が行われるものか否かを確認することが必要となります。
その確認方法は、「
伝搬障害防止区域の確認方法」により「防止区域」の内か外かを確認することができます。
防止区域内の場合
「高層建築物等予定工事届
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」を管轄区域の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)に提出することが必要です。この届出により、重要無線通信の回線に対して,当該高層建築物等の遮蔽による影響があるかどうかを審査します。
また、審査の必要上、新たに図面等の提出をお願いする場合もあります。
防止区域外の場合
届出は不要となります。
Q6 伝搬障害防止区域内に地表高が31メートル以下の建築物等を建設する場合、届出は必要ですか?
地表高が31メートル以下の場合、届出は不要です。
Q7 高層建築物等予定工事届を提出した後は、どうなりますか?
A7 届出を受理した総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)は、当該高層建築物等が防止区域の重要無線通信に障害を与えるか否かを審査し、届出受理後3週間以内(障害がない場合)に、その結果を通知します。
また、新たな資料(図面等)の提出をお願いした場合、その資料提出の受理した日から3週間以内となります。
障害がない場合
障害の原因とならない旨を記載した文書を届出者(建築主)に通知します。
障害がある場合
障害の原因となる旨を記載した文書を建築主(工事請負人等を含む。)と重要無線通信の無線局の免許人にそれぞれ通知します。
Q8 障害の原因となる旨の通知を受けた場合、どうなりますか?
A8 障害原因となる旨の通知を受けた建築主は、次の場合を除き、その通知を受けた日から2年間は、障害原因部分に係る工事を行うことができません。
1. 工事の計画を変更して、これを届け出た結果、障害原因とならない旨の通知
を受けたとき。
2.無線局の免許人との間に協議が調ったとき。
なお、建築主及び無線局の免許人は、重要無線通信の確保と建築物等に係る財産権の行使との調整を図るため、必要な措置に関して協議すべき旨を相互に求めることができます。
Q9 増改築の場合は届出が必要ですか?
A9 次の全てに当てはまる場合、「高層建築物等予定工事届
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」による届出が必要です。
1. 対象となる建築物が電波伝搬障害防止区域内にあること。
2. 増改築の結果、屋上の看板、工作物等を含めた地表高が31メートルを越えること。
なお、当該建築物等の新築時に「高層建築物等予定工事届
Word
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」による届出を行い、障害のない旨の通知を受けている場合であっても、増改築の結果、建築物等の地表高が31メートルを越えることとなる場合は改めて届出が必要となりますのでご注意ください。
Q10 避雷針の高さを含めると地表高が31メートルを越える建築物等を建設する場合、届出は必要ですか?
A10 避雷針は工作物に該当しませんので、避雷針を除いた建築物等の地表高が31メートル以下の場合、届出は不要です。
Q11 建築用の仮設クレーンを地表高が31メートルを超える高さで使用する場合、届出は必要ですか?
A11 建築用仮設クレーンは工作物に該当しませんので、届出は不要です。
ただし、工事の状況によっては重要無線回線に障害を与える場合がありますので、クレーンの設置場所が電波伝搬障害防止区域内である場合は九州総合通信局にご相談ください。
Q12 風車を建築する場合は届出が必要ですか?
A12 風車は工作物に該当するため、次の全てに当てはまる場合は届出が必要です。
1. 電波伝搬障害防止区域内に建築する場合。
2. 風車の最高部(羽根の最高部)が31メートルを越える場合。
Q13 建築物等の屋上に設けられる広告塔や遊覧設備等の工作物は、高さに含めますか?
A13 高さに含めてください。 その広告塔等を含めて31mを超えるものが防止区域内の場合、届出の対象となります。
Q14 届出書類の提出は、いつまでに行えばよいのですか?
A14 新築、増改築に関わらず、工事を着工する前に届出いただく必要があります。
Q15 「高層建築物等予定工事届」の提出にあたり、どのような資料が必要ですか?
A15 次の資料をご提出ください。
1. 敷地付近見取図(方位、道路及び目標となる地物が明示されたもの)
2. 配置図(縮尺、方位及び敷地内における位置(可能な限り建築物等の位置を示す座標値(XY座標))が明示されたもの)
3. 立面図及び平面図(縮尺、方位、高さ及び幅が明示されたもの)
Q16 高層建築物等の海抜高及び地表高の求め方は、何を基準にしますか?
A16 海抜の高さは、東京湾の平均海面(T.P.)を基準(標高0m)としてください。
また、高さの測量を行うときの基準(水準点)になるものが、白地図等の主な国道又は県道等に沿って約2kmごとに記載されていますので、参考にしてください。
地表の高さは、工作物の敷地に接する道路の路面の中心の位置(当該工作物の敷地に接する道路がない場合、当該工作物が周囲の地面と接する位置)のうち最低のものからの高さを記入してください。
また、高層建築物等の最高部(塔屋部分を含む。)の高さを記入してください。
Q17 傾斜地に高層建築物等を予計画していますが、海抜高及び地表高の求め方は、どうなりますか?
A17 傾斜地の場合、高層建築物等が接している最低の地盤面からの海抜高を求めてください。
また、地表高もそれにあわせた位置を「0」とし算出してください。
Q18 「高層建築物等予定工事届」の提出後、届出内容に変更が生じた場合に必要な手続きはありますか?
A18 届出事項に変更が生じた場合は「高層建築物等変更届
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」をご提出ください。
なお、次の箇所に変更が生じる場合は添付書類についてもご提出ください。
1. 31メートルを超える部分の設計を変更する場合
2. 敷地内における建築物等の位置を変更する場合
Q19 工事請負人が未定等の理由により「高層建築物等予定工事届」による届出ができない状態ですが、予め障害の有無を確認する方法はないですか?
A19 事前に重要無線通信への障害の有無の確認をご希望される場合は、「電波伝搬障害可能性判定依頼書
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」に次の資料を添えてご提出いただくことにより障害の可能性を判定いたします。
1. 敷地付近見取図(方位、道路及び目標となる地物が明示されたもの)
2. 配置図(縮尺、方位及び敷地内における位置(可能な限り建築物等の位置を示す座標値(XY座標))が明示されたもの)
3. 立面図及び平面図(縮尺、方位、高さ及び幅が明示されたもの)
ただし、本依頼はあくまでも現状での可能性判定を行うものであり、別途、工 事着工前までに「高層建築物等予定工事届
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」による届出が必要ですのでご注意ください。
Q20 届出書類を郵便で送付することは可能ですか?
A20 可能です。
(送付先) 九州総合通信局 無線通信部 陸上課
〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10番1号
なお、届出に係る審査結果の通知書の受領を郵送により希望される場合は、郵送料分の切手を貼付した返信用封筒を同封ください。
Q21 「高層建築物等予定工事届」を提出しましたが、当該建築物等の譲渡により建築主が変わりました。何か手続きする必要がありますか?
A21 新しい建築主から、建築主を変更する旨の「高層建築物等変更届
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」の提出をお願いします。
当該建築物等の位置及び名称、新旧建築主の住所及び氏名並びに変更の年月日、及び理由等を記載し提出ください。