総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 九州総合通信局 > 電波伝搬障害防止制度について 〜高層建築物の建築主の皆様へ〜

電波伝搬障害防止制度について 〜高層建築物の建築主の皆様へ〜

電波伝搬障害防止制度とは

 電波伝搬障害防止制度とは、重要無線通信を行う無線回線が高層建築物等の建築によって遮断されるのを未然に防ぐことを目的としています。
 重要無線通信とは、890MHz以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信を行う次のものを対象としています。

  1. 電気通信業務の用に供するもの
  2. 放送業務の用に供するもの
  3. 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供するもの
  4. 気象業務の用に供するもの
  5. 電気事業における電気の供給業務の用に供するもの
  6. 鉄道事業における列車の運行業務の用に供するもの

電波伝搬障害防止区域の指定について

 伝搬障害防止区域内において、次に掲げる建築物等を建築しようとする建築主は、工事着工前に、その敷地の位置、高さ、高層部分 (地表からの高さが31メートルをこえる部分)の形状、構造及び主要材料などを書面により届け出る必要があります。

  1. 地表高31メートルをこえる建築物等の新築
  2. 工作物の増築又は移築で、その工事後において地表高31メートルをこえる建築物等となるもの
  3. 地表高31メートルをこえる建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替え

※高層建築物等の施工中における仮設クレーン 等
仮設クレーンは工作物に該当しませんので、届け出の対象とはなりません。
ただし、大型の仮設クレーン等は重要無線通信の回線に影響を与える場合があります。工事中は十分に注意願います。

届出方法・様式

伝搬障害防止制度に関する手続きの流れ
【イメージ図】伝搬障害防止制度に関する手続きの流れ (1)伝搬障害防止区域の指定(無線局免許人)(2)伝搬障害防止区域を表示する図面の備付及び縦覧(総合通信局・特定行政庁)(3)伝搬障害防止区域を表示する図面による高層建築物等の位置確認(建築主)(4)高層建築物等に係る届出(5)伝搬障害の有無の通知i障害が発生しない場合はその旨通知ii障害ありの場合 障害が発生する場合はその旨通知 併せて工事請負人にもその旨通知(6)工事の制限 通知を受けた日から2年間は障害原因部分に係る工事を制限(7)協議 必要な措置に関して協議*協議が調った時点で工事制限は解除(8)協議後の変更届け等の提出

伝搬障害防止区域の確認方法

伝搬障害防止区域は、以下のサイトより確認することができます。

 

 【平成26年3月26日から、ID及びパスワードのみで認証できるようになりました。】
 縦覧システムの利用は無料ですが、真正な縦覧システムであることを保証するとともに、セキュリティ対策のため、防止区域図の縦覧に際してID及びパスワードによる認証を行い、そのアクセスログを残しますので、縦覧システムの利用者は別途ID及びパスワードを取得してください。
 ID及びパスワードの取得並びに縦覧システムの利用方法の詳細については、上記サイトの「初めて利用される方へ」及び「ヘルプ」で説明していますので、ご覧ください。

 上記縦覧サービスのほか、県や建築確認申請を受ける市町村(特定行政庁:下記一覧表)及び九州総合通信局でも区域図の縦覧ができます。

 なお、年数回、新たな防止区域の指定がありますので、最終確認は工事着工確定時に行ってください。

特定行政庁一覧
組織名 担当部署 組織名 担当部署
福岡県 建築指導課 大分県 建築住宅課
福岡市 建築審査課 大分市 開発建築指導課
北九州市 建築審査課 別府市 都市計画課
久留米市 建築指導課 中津市 建築指導課
大牟田市 建築住宅課 日田市 建築住宅課
佐賀県 建築住宅課 宇佐市 建築住宅課
佐賀市 建築指導課 宮崎県 建築住宅課
長崎県 建築課 宮崎市 建築行政課
長崎市 建築指導課 延岡市 建築指導課
佐世保市 建築指導課 都城市 建築対策課
熊本県 建築課 日向市 建築住宅課
熊本市 建築指導課 鹿児島県 建築課
八代市 建築指導課 鹿児島市 建築指導課

届出方法

1. 届出に必要な書類(提出部数1通)

  1. 「高層建築物等予定工事届」(電波法第102条の3第1項)
    「高層建築物等予定工事届」 様式
    Word形式 (15KB)WORD PDF形式 (382KB)PDF
  2. 添付書類
    • 敷地付近見取り図 (方位、道路、及び目標となる地物を明示したもの)
    • 配置図 (縮尺、方位及び敷地内における位置を明示したもの)
    • 層部分の外形を示す立面図及び平面図 (縮尺、方位、高さ及び幅を明示したもの)
    • 返信用封筒 (切手を貼付して宛先を記入してください。)

(※) 重要無線通信障害の判定を行うにあたり、さらに必要な資料の提出をお願いすることがあります。

2. 届出の提出時期

 建築主はその工事に着手する前に届ける必要があります。

3. 工事請負人が未定の場合の手続き

 予定工事届を提出する前に事前協議を行うために、重要無線通信への障害の有無の可能性を確認したい場合は、「伝搬障害可能性判定依頼書」を提出してください。工事請負人が決まりましたら「高層建築物等予定工事届」を提出してください。

「伝搬障害可能性判定依頼書」 様式
Word形式 (14KB)WORD PDF形式 (115KB)PDF

4. 高層建築物等予定工事届提出後の変更

 変更に係る事項を「高層建築物等変更届」(電波法第102条の3、第102条の4)で届ける必要があります。

「高層建築物等変更届」 様式
Word形式 (12KB)WORD PDF形式 (114KB)PDF

5. すでに施工中の高層建築物等の敷地が防止区域の指定を受けた場合

 「高層建築物等工事計画届」(電波法第102条の3第5項)の提出をお願いします。
 また、伝搬路の障害となるかどうかの調査や障害となる場合の措置等は、重要無線通信の免許人と建築主との協議により行われます。

「高層建築物等工事計画届」 様式
Word形式 (12KB)WORD PDF形式 (130KB)PDF

6. 参考事項

  1. 海抜高の調べ方
    地方自治体が発行する1/2500の白地図に記載されています。
  2. 傾斜地の地表高の求め方
    傾斜地の場合は、高層建築物が接している最低の地盤面からの地表高を求めて下さい。
  3. X、Y座標値の求め方
    地方自治体が発行する1/2500の白地図またはGPS測定から算出できます。白地図からの算出方法は、下記のファイルをご参照ください。
X、Y座標値の求め方
Word形式 (23KB)WORD

Q&Aよくある質問

建築物が重要無線通信の回線の障害原因となってしまう場合

 「高層建築物等予定工事届」の内容を検討した結果重要無線通信の障害原因となる旨の通知を受けた建築主は、通知を受けた日から2年間は障害原因となる部分に 関して工事を行うことはできなくなります。ただし、工事の計画を変更してこれを届け出た結果、障害原因とならない旨の通知を受けたとき又は無線局免許人との間に 協議が調ったときには工事制限は解除されます。
 建築主及び無線局の免許人は、建築物等に係る財産権の行使と重要無線通信の確保との調整を図るため、必要な措置に関して協議すべき旨を相互に求めることができます。

電波伝搬障害防止区域の指定について

 重要無線通信の免許人が、電波伝搬障害防止区域の指定、指定の変更又は指定の解除を希望する場合は、下記の「電波伝搬障害防止区域の(指定・指定変更・指定解除)願」を提出する必要があります。

  1. 「電波伝搬障害防止区域の(指定・指定変更・指定解除)願」
  2. 添付書類
    • 防止予定区域(防止区域として指定を希望する区域をいう。)管理票
    • 防止予定区域に係る地域名称表
    • 防止予定区域に係る電波伝搬路の全区間の見通図及び指定希望区間の拡大見通図
    • 防止予定区域における既存の高層建築物等(電波法第102条の3第1号に規定するものをいう。)の情報及びクリアランスの情報を記載した書類
    • 防止予定区域を表示する図面
「電波伝搬障害防止区域指定願及び添付資料」 様式
指定願様式及び添付書類PDF 記載要領 PDF

提出先・問い合わせ先

九州総合通信局 無線通信部 陸上課
〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10番1号
TEL 096-326-7859

ページトップへ戻る