電波伝搬障害防止制度とは、重要無線通信を行う無線回線が高層建築物等の建築によって遮断されるのを未然に防ぐことを目的としています。
重要無線通信とは、890MHz以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信を行う次のものを対象としています。
伝搬障害防止区域内において、次に掲げる建築物等を建築しようとする建築主は、工事着工前に、その敷地の位置、高さ、高層部分 (地表からの高さが31メートルをこえる部分)の形状、構造及び主要材料などを書面により届け出る必要があります。
※高層建築物等の施工中における仮設クレーン 等
仮設クレーンは工作物に該当しませんので、届け出の対象とはなりません。
ただし、大型の仮設クレーン等は重要無線通信の回線に影響を与える場合があります。工事中は十分に注意願います。
→ 届出方法・様式
伝搬障害防止制度に関する手続きの流れ
伝搬障害防止区域は、以下のサイトより確認することができます。
【平成26年3月26日から、ID及びパスワードのみで認証できるようになりました。】
縦覧システムの利用は無料ですが、真正な縦覧システムであることを保証するとともに、セキュリティ対策のため、防止区域図の縦覧に際してID及びパスワードによる認証を行い、そのアクセスログを残しますので、縦覧システムの利用者は別途ID及びパスワードを取得してください。
ID及びパスワードの取得並びに縦覧システムの利用方法の詳細については、上記サイトの「初めて利用される方へ」及び「ヘルプ」で説明していますので、ご覧ください。
上記縦覧サービスのほか、県や建築確認申請を受ける市町村(特定行政庁:下記一覧表)及び九州総合通信局でも区域図の縦覧ができます。
なお、年数回、新たな防止区域の指定がありますので、最終確認は工事着工確定時に行ってください。
組織名 | 担当部署 | 組織名 | 担当部署 |
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福岡県 | 建築指導課 | 大分県 | 建築住宅課 |
福岡市 | 建築審査課 | 大分市 | 開発建築指導課 |
北九州市 | 建築審査課 | 別府市 | 都市計画課 |
久留米市 | 建築指導課 | 中津市 | 建築指導課 |
大牟田市 | 建築住宅課 | 日田市 | 建築住宅課 |
佐賀県 | 建築住宅課 | 宇佐市 | 建築住宅課 |
佐賀市 | 建築指導課 | 宮崎県 | 建築住宅課 |
長崎県 | 建築課 | 宮崎市 | 建築行政課 |
長崎市 | 建築指導課 | 延岡市 | 建築指導課 |
佐世保市 | 建築指導課 | 都城市 | 建築対策課 |
熊本県 | 建築課 | 日向市 | 建築住宅課 |
熊本市 | 建築指導課 | 鹿児島県 | 建築課 |
八代市 | 建築指導課 | 鹿児島市 | 建築指導課 |
「高層建築物等予定工事届」 様式 | |
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Word形式 (15KB) | PDF形式 (382KB) |
(※) 重要無線通信障害の判定を行うにあたり、さらに必要な資料の提出をお願いすることがあります。
建築主はその工事に着手する前に届ける必要があります。
予定工事届を提出する前に事前協議を行うために、重要無線通信への障害の有無の可能性を確認したい場合は、「伝搬障害可能性判定依頼書」を提出してください。工事請負人が決まりましたら「高層建築物等予定工事届」を提出してください。
「伝搬障害可能性判定依頼書」 様式 | |
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Word形式 (14KB) | PDF形式 (115KB) |
変更に係る事項を「高層建築物等変更届」(電波法第102条の3、第102条の4)で届ける必要があります。
「高層建築物等変更届」 様式 | |
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Word形式 (12KB) | PDF形式 (114KB) |
「高層建築物等工事計画届」(電波法第102条の3第5項)の提出をお願いします。
また、伝搬路の障害となるかどうかの調査や障害となる場合の措置等は、重要無線通信の免許人と建築主との協議により行われます。
「高層建築物等工事計画届」 様式 | |
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Word形式 (12KB) | PDF形式 (130KB) |
X、Y座標値の求め方 |
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Word形式 (23KB) |
「高層建築物等予定工事届」の内容を検討した結果重要無線通信の障害原因となる旨の通知を受けた建築主は、通知を受けた日から2年間は障害原因となる部分に 関して工事を行うことはできなくなります。ただし、工事の計画を変更してこれを届け出た結果、障害原因とならない旨の通知を受けたとき又は無線局免許人との間に 協議が調ったときには工事制限は解除されます。
建築主及び無線局の免許人は、建築物等に係る財産権の行使と重要無線通信の確保との調整を図るため、必要な措置に関して協議すべき旨を相互に求めることができます。
重要無線通信の免許人が、電波伝搬障害防止区域の指定、指定の変更又は指定の解除を希望する場合は、下記の「電波伝搬障害防止区域の(指定・指定変更・指定解除)願」を提出する必要があります。
「電波伝搬障害防止区域指定願及び添付資料」 様式 | |
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指定願様式及び添付書類 | 記載要領 |