被災市町村による臨時災害FM放送局の免許

 東海総合通信局は、地震・風水害等の非常災害時に住民に対して必要な情報を正確かつ迅速に提供するため、速やかに臨時災害FM放送局を開局できるよう、「臨機の措置」によるFM放送局の免許制度を整えています。

 これは、地震・風水害等により甚大な被害に遭われた市町村からの申請により、遭難情報、道路状況、交通情報、停電情報等の生活関連情報を提供する臨時災害FM放送局に対して、「臨機の措置」(口頭による申請・免許)を講ずるものです。

東海管内の被災市町村において臨時災害FM放送局の開局を希望される方は、放送部放送課(052-971-9198)まで、ご連絡ください。

臨機の措置のFM放送局開局の免許手続きの流れのイメージ図。電話による申請、免許可により既存のFM放送局が臨時災害放送局に移行することができます。

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