東海総合通信局は、地震・風水害の非常災害時における情報通信基盤の確保・復旧等について、「臨機の措置」を実施しています。
非常災害時における臨機の措置は、重要通信の疎通の確保を図るため、無線局の開設、周波数等の指定変更、無線設備の設置場所等の変更を行う必要がある場合において、緊急やむを得ないと認められるものについて、口頭等により許認可を行う特例措置です。
臨機の措置を求める場合は、あらかじめ参考に記載のある条件をご確認の上、所有する無線局の担当課までご連絡ください。
注記
内容 | 担当課 | 電話番号 |
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1 航空機の無線局並びにこれらと通信をする無線局の免許に関すること | 航空海上課 | 052-971-9178 |
2 船舶の無線局並びにこれらと通信をする無線局の免許に関すること | 航空海上課 | 052-971-9180 |
3 アマチュア無線局の免許に関すること | 陸上課 | 052-971-9622 |
4 特定基地局に関すること | 陸上課 | 052-971-9127 |
5 上記1から上記4以外の無線局(放送局を除く。)の免許に関すること | 陸上課 | 052-971-9221 |