高周波利用設備とは、電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を利用して高周波エネルギーを発生させて、医療、工業等の分野で使用する設備を言います。
高周波利用設備の設置にあたっては、その設備から漏洩する電波が他の無線通信に妨害を与えるおそれがあるため、一定の周波数及び電力を使用する場合、設置する前に許可を受ける必要があります。
また、許可を受けた設備を変更(増設、撤去、設置場所の変更等)しようとする時、廃止しようとする時又は譲り渡す時等の場合にも手続が必要となります。
高周波利用設備は、大別すると通信設備と通信設備以外の設備に分類されます。
電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備は、一部の設備を除き、許可を受ける必要があります。
許可が必要な通信設備の種別は、以下のとおりです。
設備の種別 | 設備の詳細 |
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電力線搬送通信設備 | 電力線に10KHz以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備をいう。電力線搬送通信設備は、周波数が10kHzから450kHzまで又は屋内において2MHzから30MHzまでの範囲内であり、高周波出力が10W以下のものであること。 例:お知らせランプ、モデム通信用など |
誘導式通信設備 | 線路に10kHz以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備をいう。誘導式通信設備は、AMラジオ再送信を除き、周波数が10kHzから250kHzまでのものであること。 例:列車無線、トンネル等内でのAMラジオ再送信など |
誘導式読み書き通信設備 | 13.56MHzの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備をいう。 例:電子タグ、非接触ICカードなど |
無線設備、通信設備以外の設備であって10kHz以上の高周波電流を利用して高周波エネルギーを発生させて50ワットを超える高周波出力を使用する設備は、一部の設備を除き、許可を受ける必要があります。
許可が必要な通信設備以外の設備の種別は、以下のとおりです。
設備の種別 | 設備の詳細 |
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医療用設備 | 高周波エネルギーを医療のために使用するもの。 電気メス、MRI(医療用品の洗浄用は各種設備) |
工業用加熱設備 | 高周波エネルギーを木材、合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融、金属の加熱、真空管の排気等の工業生産に使用するもの。 |
各種設備 | 高周波エネルギーを直接負荷に与え又は加熱や電離などに使用するもの(医療用設備、工業用加熱設備を除く)。 |
注記:許可の要否については、販売者又はメーカーにお問い合わせください。