高周波利用設備とは

 高周波利用設備とは、

  • 電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備
  • 10kHz以上の高周波電流を利用して高周波エネルギーを発生させて、医療、工業等の分野で使用する設備

を言います。

 高周波利用設備の設置にあたっては、その設備から漏洩する電波が他の無線通信に妨害を与えるおそれがあるため、一定の周波数及び電力を使用する場合、設置する前に許可を受ける必要があります。

 また、許可を受けた設備を変更(増設、撤去、設置場所の変更等)しようとする時、廃止しようとする時又は譲り渡す時等の場合にも手続が必要となります。高周波利用設備は、大別すると通信設備と通信設備以外の設備に分類されます。

1 通信設備

 電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備は、一部の設備を除き、許可を受ける必要があります。

 許可が必要な通信設備の種別は、以下のとおりです。

表1:許可が必要な通信設備
電力線搬送通信設備 誘導式通信設備 誘導式読み書き通信設備
電力線に10kHz以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備 線路に10kHz以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備 13.56MHzの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備
PLC通信機器
など
AM放送再送信設備
など
非接触ICカード、電子タグ
など

注記

  • 型式指定・確認を受けている装置であれば、個別の許可申請は不要です。

2 通信設備以外の設備

 無線設備、通信設備以外の設備であって10kHz以上の高周波電流を利用して高周波エネルギーを発生させて50Wを超える高周波出力を使用する設備は、一部の設備を除き、許可を受ける必要があります。

 許可が必要な通信設備以外の設備の種別は、以下のとおりです。

表2:許可が必要な通信設備以外の設備
医療用設備 工業用加熱設備 各種設備
医療(治療・診断等)の目的で使用されるもの 高周波エネルギーで金属・木材の加熱等を行うもの 高周波エネルギーを負荷に与え、加熱、電離等を行うもの
電気メス
核磁気共鳴診断装置
ハイパーサーミア
リニアック
マイクロ波治療器
超短波治療器
ラジオメス
結石破壊装置
歯石除去装置
白内障手術装置
超音波治療器
超音波温浴器
超音波メス
超音波診断装置
超音波パルス診断装置
超音波濃度計
超音波ドップラー診断装置
超音波スペクトロメーター
など

注記
超音波洗浄機、滅菌装置は、病院での使用であっても各種設備です。

高周波ウェルダー
高周波プレヒーター
高周波ロー付け装置
高周波焼きばめ装置
高周波焼き入れ装置
木材の接着・乾燥(誘導加熱)
シール製造装置
(歯科用)鋳造装置
など
<超音波を使用するもの>
超音波ウェルダー
超音波洗浄機
超音波加工機
超音波ハンダ付け
超音波切断機
超音波溶接
<イオン・プラズマ等>
プラズマ殺菌・除菌装置
高周波スパッタリング
半導体エッチング
ICP発光分光分析装置
コロナ放電装置
<食品加熱>
業務用IH調理器
業務用電子レンジ
<レーザー等>
レーザー加工機
レーザーマーカー
UV光源装置
<その他>
マイクロ波試料前処理装置
核磁気共鳴装置(NMR)
非接触給電装置
美容機器
EMC等各種試験器
など

注記

  • 通信設備以外の装置は、10kHz以上の高周波電流を利用し、かつ50Wを超える出力のものが使用前に許可が必要です。(型式指定・確認を受けている装置であれば、個別の許可申請は不要です。)
  • ご購入になる装置個々の申請の要否は、メーカー・販売店に一度お問い合わせください。

3 許可を受ける必要がない設備

1 一定の要件を満たしている次の設備

<通信設備>
  • ケーブル搬送通信設備
  • 平衡2線式裸線搬送設備
  • 定格電圧100ボルト又は200ボルト及び定格周波数50Hz又は60Hzの単相交流電力線を使用する電力線搬送通信設備のうち総務大臣の指定をうけた型式のもの
  • 電力線通信設備であって、受信のみの目的のもの
  • 誘導式通信設備であって、線路からλ/2π(2π分のλ)の距離における電界強度が毎メートル15マイクロボルト(毎メートル23.5dBマイクロボルト以下)のもの
    (注記:λは搬送波の波長をメートルで表したものとし、πは円周率とする。)
  • 誘導式読み書き通信設備であって、その設備から3メートルの距離における電界強度が毎メートル500マイクロボルト(毎メートル54dBマイクロボルト以下)のもの
<通信設備以外(医療・工業用加熱設備・各種設備)>
  • 10kHz未満の高周波電流を利用するもの、または50W以下の出力のもの

2 総務大臣による型式の指定を受けた次に掲げる設備(型式指定)

  • 誘導式読み書き通信設備
  • 搬送式インターホン
  • 一般搬送式デジタル伝送装置
  • 特別搬送式デジタル伝送装置
  • 広帯域電力線搬送通信設備
  • 超音波洗浄機
  • 超音波加工機
  • 超音波ウェルダー
  • 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
  • 無電極放電ランプ
  • 一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置

3 製造業者等による型式の確認を行い総務大臣に届出た次の設備(型式確認)

  • 電子レンジ
  • 電磁誘導加熱式調理器

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