電波監視の目的と意義

 電波は、社会・経済の発展に不可欠、有限な資源であり、その有効活用を図るために国がその監理を行う必要があります。

 わが国の場合、総務省が通信の主管官庁として、国際電気通信条約、電波法等により、電波の監理を行っています。

 電波の監視業務は、情報通信行政の一環として電波の利用秩序を維持し、電波の有効利用を図ることを目的としています。

 電波利用の高度化に伴って、電波はあらゆる場所で使用され、また、電波利用のニーズもさらに高まっています。

電波監視の3本柱

電波監視業務は、次の3つに大別されます。

電波の監査

1 電波の質の監査
無線局から発射される電波の質、すなわち周波数の偏差、占有周波数帯幅及びスプリアス発射の強度が電波法令等の規定に適合しているかどうかを監査する。
2 電波の運用の監査
無線局の運用が、電波法令等の規定どおりに行われているかどうかを監査する。

電波の調査

1 電波の発射状況調査
周波数を割り当てるのに必要な資料を得るため、電波の周波数別及び時間別の分布状況を把握する。
2 電波の利用状況調査
周波数ごとの電波の利用方法、使用頻度、使用時間帯等の利用実態を把握する。
3 混信状況の調査
混信の有無を判別し、混信があるときはその程度及び原因を究明して、混信状況の実態を把握する。

不法無線局の探査

 無線局免許が必要にも関わらず、免許を受けないで開設された疑いのある無線局を探知した場合、又は、不法電波の疑いがある電波を捕捉した場合、その無線局の所在確認を行う。

 この結果、不法無線局の所在を確認したときは、行政指導や捜査機関に告発等の必要な措置を行う。

 電波監視は、電波の違法使用の取締り、不要電波による障害の防止及び排除等を行うことにより、混信妨害を未然に防止し、電波利用環境の保護と電波利用の拡大発展のために活動を展開しています。

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