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有線一般放送の施設の規模等による放送法及び有線電気通信法の手続

有線一般放送は、ケーブルテレビや共同受信アンテナ等の有線電気通信設備を用いて行われる一般放送です。放送には、基幹放送と一般放送があり、基幹放送はNHK、民放テレビ、東経110度衛星放送(BS、CS)等が該当します。一般放送は基幹放送以外の放送です。

有線一般放送は、その設備の規模により、登録に係るもの(放送法第126条)と届出に係るもの(放送法第133条)に分類されます。具体的には、その設備の規模は引込端子の数等によって定められ、テレビ放送の場合501端子以上の設備によるものは登録制、500端子以下のものは届出制となります。

有線一般放送の手続は下表のとおりです。

有線一般放送関係手続一覧(ケーブルテレビ・共同受信アンテナ)
有線一般放送の業務に用いる
設備の別
【設備】
有線電気通信法
第3条に基づく設備
の設置の届出
【業務】
放送法第133条
第1項に基づく
業務開始の届出
【設備と業務】
放送法第126条
第1項に基づく
登録申請
引込端子数501以上の設備 - - ※1
引込端子数
51以上
500以下の
設備
下記以外のもの ○※2 ×
◆同時に行う場合は、上記に代えて
特例様式での提出も可
同一構内に設置するもの
×※3
○※2※4
引込端子数
50以下の
設備
下記以外のもの 自主放送を行うもの ×
◆同時に行う場合は、上記に代えて
特例様式での提出も可
同時放送を行うもの ×
同一構内に設置するもの 自主放送を行うもの × ※4
同時放送を行うもの ×
  1. ※1 大きな規模の設備
  2. ※2 小規模施設特定有線一般放送に関する業務の手続は、各県担当部局あてに「小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書」(各県HPをご参照下さい)をご提出下さい。
  3. ※3 有線電気通信法第3条第4項第3号
  4. ※4 放送法施行規則第214条第4項に該当する場合は、提出不要。

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