報道資料
令和元年8月1日
東海総合通信局
外国規格の無線機を使用した不法無線局に係る行政処分について
<7日間の無線局運用停止処分>
総務省東海総合通信局(局長 吉武 久(よしたけ ひさし))は、国内の技術基準に適合しない外国規格の無線機を使用して不法に無線局を開設した法人に対し、以下のとおり無線局の運用停止処分を行いました。
当局では、電波利用の秩序維持を図るため、引き続き電波監視を行うとともに、電波法違反に対して厳正に対処してまいります。
1 違反の概要及び行政処分の内容
表:行政処分の内容
被処分者 |
違反の概要 |
処分の内容 |
愛知県犬山市の法人 |
被処分者は、2017年7月にインターネット上の通販サイトで、国内の技術基準に適合しない安価な外国規格の無線機 20台を購入し、適法に開設済みの簡易無線局(150MHz帯)と通信できるよう設定した上で、不法無線局を開設・運用したものです (電波法第4条第1項の規定に違反) |
被処分者が別に適法に開設している簡易無線局124局の運用を、本日から7日間停止する |
2 行政処分の根拠
無線局の運用停止処分は、電波法第 76 条第1項の規定に基づくものです。
参考1 電波法抜粋
- 第4条第1項
- 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
- 第76条第1項
- 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
参考2
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