静岡県富士市在住の無線従事者は、工事現場の作業連絡用として、国内の技術基準に合致しない外国規格の無線局を不法に開設し、令和元年10月14日から17日まで運用した。その結果、放送事業用の無線局(周波数460MHz帯)に混信を与えたもので、この行為は電波法第4条第1項及び第56条第1項の規定に違反するものです。
被処分者 | 処分の内容 |
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静岡県富士市在住の無線従事者(男性37歳) |
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写真:今回の違反事例と同型の無線機
無線局の運用停止は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は第79条第1項の規定に基づくものです。
当局は、静岡県域放送事業者から混信妨害の申告を受け、電波監視システムDEURAS(注)による固定監視と、総合監視車による移動監視を行った結果、不法無線局を特定しました。
(注)電波監視システムDEURAS(デューラス:Detect Unlicensed Radio Stations)
各地に設置されたセンサ局や車両に搭載されたセンサ局を、各総合通信局(沖縄総合通信事務所を含みます。)に設置されたセンタ局から遠隔操作することにより、センサ局で受信した電波をモニタ−(聴音)したり、電波発射源の方位等を測定して、不法無線局の位置等を特定するためのシステムです。
【参考1】適用条文
第4条第1項
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第56条第1項
無線局は、他の無線局又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
第1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
【参考2】外国製無線機(FRS、GMRS等)についてのご注意
【参考3】最新の電波監視システム
【参考4】申告受付から行政処分までの流れ