報道資料
令和2年4月13日
東海総合通信局
アマチュア無線局を不法に開設した無線従事者に対して行政処分
<無線従事者の17日間従事停止処分>
総務省東海総合通信局(局長 吉武 久(よしたけ ひさし))は、総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を運用した無線従事者1名に対し、無線設備を操作することを17日間停止する行政処分を行いました。
東海総合通信局では、電波利用の秩序維持を図るため、引き続き電波監視を行うとともに、電波法違反に対して厳正に対処します。
1 違反特定の経緯
当局は、「無免許でアマチュア無線局と交信している」旨の申告に基づき、電波監視システムDEURAS(別紙1)を使用して監視を行った結果、総務大臣の免許を受けずに、自宅に無線局を開設し運用していた無線従事者を特定しました。この行為は電波法第4条第1項の規定に違反するものです。
2 行政処分の内容
本件の電波法第4条第1項の違反に対する行政処分は以下のとおりです。
被処分者 |
処分の内容 |
処分の法的根拠 |
愛知県瀬戸市在住の無線従事者(男性75歳) |
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の17日間従事停止処分 |
電波法第79条第1項 |
【関連条文 電波法(昭和25年法律第131号)抜粋】
第4条第1項
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項
総務大臣は無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下略)
3 参考
ページトップへ戻る