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報道資料

令和2年12月21日
東海総合通信局

船舶にアマチュア無線局を不法に開設した4名に対して行政処分
<17日間の無線局の運用停止と無線従事者の従事停止処分に>

 総務省東海総合通信局(局長 長塩 義樹(ながしお よしき)は、所有する船舶に総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用していた4名に対し、本日、行政処分を行いました。

1 違反特定の経緯

 当局監視課は「アマチュア無線局を違法に運用している船舶がいる」旨の申告に基づき、電波監視システムDEURAS(別紙1PDF)により監視したところ、総務大臣の免許を受けずに、所有する船舶に無線局を開設し運用していた4名を特定しました。この行為は電波法第4条第1項の規定に違反するものであり、3名については無線局(特定船舶局)を開設していたことから同法第76条第1項に基づき当該無線局の運用停止処分を、また、同法第79条第1項に基づき4名に対してそれぞれ保有している無線従事者資格の従事停止処分をするものです。

2 行政処分の内容

 行政処分の詳細は以下のとおりです。
 
被処分者 行政処分の内容
静岡県牧之原市在住の男性(44歳)
  • 無線局(特定船舶局)の運用停止処分17日間
  • 無線従事者(第四級アマチュア無線技士、第二級海上特殊無線技士)の従事停止処分17日間
静岡県袋井市在住の男性(45歳)
  • 無線局(特定船舶局)の運用停止処分17日間
  • 無線従事者(第四級アマチュア無線技士、第二級及び第三級海上特殊無線技士)の従事停止処分17日間
静岡県御前崎市在住の男性(46歳)
  • 無線局(特定船舶局)の運用停止処分17日間
  • 無線従事者(第四級アマチュア無線技士、第二級海上特殊無線技士)の従事停止処分17日間
静岡県湖西市在住の男性(41歳)
  • 無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分17日間
    ※特定船舶局の免許なし

 

<電波法(昭和25年法律第131号)抜粋>

第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項
 総務大臣は無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下略)

3 参考


連絡先
東海総合通信局 監視課
電話:052−971−9470

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