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報道資料

令和4年2月25日

東海総合通信局

愛知県内の1者に特定信書便事業を許可
<東海4県の特定信書便事業者は75者に>

 総務省東海総合通信局(局長 長塩 義樹(ながしお よしき))は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会から答申を受けて、清栄運輸株式会社(代表取締役 毛利 有孝(もうり ありたか))から申請のあった信書の送達事業に必要な特定信書便事業の許可等を行いました。
 今回の事業許可により、東海4県(岐阜、静岡、愛知、三重)の特定信書便事業者は75者(愛知県を本社所在地とする事業者数は36者)となりました。また、全国では7者が許可等され、全体で589者となりました。

※信書:特定の受取人に対し、差出人の意思表示し、又は事実を通知する文書

1 特定信書便事業許可の概要

申請者 清栄運輸株式会社
代表取締役 毛利 有孝
愛知県名古屋市港区港陽一丁目1番83号
許可及び認可
  • 特定信書便事業の許可
  • 信書便管理規程の設定の認可
特定信書便役務の種類

長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務(大型信書便役務)

料金の額が800円を超える信書便物を送達する役務(高付加価値役務)

兼業する事業 一般貨物自動車運送業、発電所、産業廃棄物収集運搬業
提供区域 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県及び長野県
事業開始予定日 令和4年4月1日

 詳細は別紙PDFの「東海4県の特定信書便事業への参入状況等」をご参照ください。

2 参考

東海4県の特定信書便事業者一覧(東海総合通信局ホームページ)

 全国における許可の詳細は、以下の総務省ホームページをご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu17_04000026.html


連絡先
東海総合通信局 信書便監理官
電話:052-971-9115

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