昭和25年5月2日に公布された電波法第74条の規定に基づき、地震、台風、洪水、雪害、火災、暴動その他の非常事態が発生した場合に、人命救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な非常通信の円滑な運用を図ることを目的に、昭和26年7月19日、中央非常協議会が設立され、これに伴い、東海地方においては東海地方非常通信協議会が設立されました。
その後、昭和40年6月2日の電波法改正により、第74条の2の規定が追加され、非常通信協議会は、総務省が中心となり国、地方公共団体、電気通信事業者等の防災関係機関で構成する協議機関として位置付けられ、現在に至っています。
東海地方非常通信協議会は、防災関係の国の機関、管内各県、市長会、町村会、電気通信事業者、放送事業者、ライフライン関係事業者等により構成しており、令和6年6月1日現在、156団体で構成しています。
役員
我が国は、地理的、気象的条件から多くの自然災害が発生し、これまで数多くの尊い命や財産が失われています。特に東海地方は、東海地震をはじめ、東南海地震、南海地震の発生が懸念されている地域であり、また、伊勢湾台風により大被害が発生しました。
非常通信協議会では、このような非常災害時に対応できるよう、4県において非常通信ルートを作成し、非常時における通信体制の整備に努めています。
主な活動状況は、次のとおりです。
図:非常通信ルートのイメージ
通常利用している通信ルートが使用できない場合に、他団体・他機関の自営通信システムを利用する通信ルートで、内閣府と都道府県を結ぶ中央通信ルートと都道府県と市町村を結ぶ地方通信ルートがあります。
このガイドマニュアルは、主として地方公共団体等において防災関係業務に携わる方々を対象として、災害等が発生した場合の非常通信の確保のために必要な事前及び非常時の措置について解説したもので、非常通信体制の整備・拡充、非常災害時の非常通信のために役立つものです。