東海地方非常通信協議会

非常通信と東海地方非常通信協議会

1 設立の目的と経過

 昭和25年5月2日に公布された電波法第74条の規定に基づき、地震、台風、洪水、雪害、火災、暴動その他の非常事態が発生した場合に、人命救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な非常通信の円滑な運用を図ることを目的に、昭和26年7月19日、中央非常協議会が設立され、これに伴い、東海地方においては東海地方非常通信協議会が設立されました。

 その後、昭和40年6月2日の電波法改正により、第74条の2の規定が追加され、非常通信協議会は、総務省が中心となり国、地方公共団体、電気通信事業者等の防災関係機関で構成する協議機関として位置付けられ、現在に至っています。

非常通信とは(電波法第74条(非常の場合の無線通信))
  1. 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
  2. 総務大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。
非常通信体制の整備等(電波法第74条の2(非常の場合の通信体制の整備))
  1. 総務大臣は、前条第1項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。
  2. 総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。
非常時における重要通信の確保
 総務大臣は、電波法74条の2の規定に基づき、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備し、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を行っています。

2 東海地方非常通信協議会の概要

 東海地方非常通信協議会は、防災関係の国の機関、管内各県、市長会、町村会、電気通信事業者、放送事業者、ライフライン関係事業者等により構成しており、令和5年6月1日現在、156団体で構成しています。

役員

会長
総務省東海総合通信局長
副会長(令和5年度)
愛知県 防災安全局長
日本放送協会名古屋放送局 副局長
主な構成員
  1. 法務省、警察庁、海上保安庁、国土交通省、厚生労働省、気象庁、林野庁の各地方支分局、西日本電信電話株式会社、日本郵便株式会社、独立行政法人水資源機構、日本赤十字社、日本銀行、株式会社日本政策金融公庫
  2. 県、県警察本部、市長会、町村会、港湾管理組合、携帯電話事業者、放送事業者、通信社、新聞社、鉄道事業者、電気事業者、ガス事業者、航空会社、地方銀行、地域防災対策協議会等

3 主な活動状況

 我が国は、地理的、気象的条件から多くの自然災害が発生し、これまで数多くの尊い命や財産が失われています。特に東海地方は、東海地震をはじめ、東南海地震、南海地震の発生が懸念されている地域であり、また、伊勢湾台風により大被害が発生しました。

 非常通信協議会では、このような非常災害時に対応できるよう、4県において非常通信ルートを作成し、非常時における通信体制の整備に努めています。

 主な活動状況は、次のとおりです。

  • 非常通信ルートの整備
  • 全国非常通信訓練、総合防災訓練(中央防災会議が主催)における非常通信訓練及び東海地方非常通信協議会独自の非常通信訓練の実施
  • 無線局の設備、運用体制の総点検の実施
  • 防災情報通信セミナーの開催
  • 非常通信分野で顕著な功績があった個人及び団体に対する表彰

図:非常通信ルートのイメージ
通常利用している通信ルートが使用できない場合に、他団体・他機関の自営通信システムを利用する通信ルートで、内閣府と都道府県を結ぶ中央通信ルートと都道府県と市町村を結ぶ地方通信ルートがあります。

4 非常通信確保のためのガイドマニュアル

 このガイドマニュアルは、主として地方公共団体等において防災関係業務に携わる方々を対象として、災害等が発生した場合の非常通信の確保のために必要な事前及び非常時の措置について解説したもので、非常通信体制の整備・拡充、非常災害時の非常通信のために役立つものです。

5 リンク

6 構成員専用ページ

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