主任無線従事者の定義
主任無線従事者とは、無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、免許人から主任無線従事者としてその無線局に選任された者をいいます。(電波法第39条)
主任無線従事者制度の意義
主任無線従事者制度は、本来、電波法上、無線従事者でなければできないこととなっている無線設備の操作を、その無線局の主任無線従事者として選任を受けた者の監督の下であれば、だれでも行うことができる制度です。
主任無線従事者の監督の下で無線設備の操作に従事する者は、主任無線従事者の指示に従わなければなりません。
※ アマチュア無線局には本制度は適用されません。また、モールス通信、遭難通信など、電波法上無線従事者でなければ行うことができない操作は、無線従事者でなければ操作できません。
主任無線従事者の非適格事由
次の事由に該当する者は主任無線従事者になることはできません。
- 選任を受けようとする無線局の操作・監督を行うために必要な無線従事者資格を持っていない者
- 電波法令に違反したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行後またはその刑の執行を受けることが無くなった日から、2年を経過しない者
- 無線局に従事することを停止されている者。また、その停止期間終了日から3ヶ月を経過していない者
- 選任を受けようとする無線局等(無線従事者の選任を要する無線局でアマチュア局以外のものに限る。)に、選任日より前5年間において3ヶ月以上の従事経歴を持っていない者
主任無線従事者選解任届
無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければなりません。また、解任したときも同様です。(電波法第39条)
主任無線従事者講習
免許人等は、選任した主任無線従事者に対し、「無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習」を次の期間ごとに受けさせなければなりません。(電波法第39条7項、電波法施行規則第34条の7)
- 初回:選任の日から6ヶ月以内
- 2回目以降:前回の講習を受けた日から5年以内ごと
主任無線従事者講習は、総務大臣から指定講習機関として指定された公益財団法人日本無線協会
で実施しています。

主任無線従事者の講習を要しない無線局(電波法施行規則第34条の6)
- 特定船舶局
- 簡易無線局
- 国際航海に従事しない船舶に開設する無線航行移動局のうち、無線機器型式検定規則による型式検定に合格したレーダー又は総務大臣が別に定める型式のレーダーを使用するもの
- 同一の主任無線従事者が複数の無線局に選任されている場合において、当該主任無線従事者について、その選任に係る無線局のうち、空中線電力が最大の無線局(同一の空中線電力のものが複数あるときは、そのいずれか一の無線局)以外の無線局
主任無線従事者の職務
- 主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。
- 無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。
- 無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督するすること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)。
- 主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人等に対して意見を述べること。
- その他無線局の無線設備の操作の監督に関し必要と認められる事項