無線従事者の資格を取得するためには、次のいずれかの条件を満たし、総務大臣の免許を受ける必要があります。無線従事者資格は一度取得すれば生涯有効です。
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無線従事者資格の国家試験は、指定試験機関の公益財団法人日本無線協会で実施しています。
東海地区における国家試験は資格別に名古屋市で毎年2回実施しています。
ただし、特殊無線技士、第1級及び第2級アマチュア無線技士は年3回、第3級及び第4級アマチュア無線技士は年12回実施しています。
第3級及び第4級アマチュア無線技士は静岡市でも年2回実施しています。
国家試験に合格した者は、申請により無線従事者資格を取得することができます。
国家試験を受験する場合、以下の方については試験科目の一部が免除されます。
国家試験の一部免除認定校
総務大臣が認定した学校等を卒業した方が、当該卒業の日から3年以内に実施される無線従事者国家試験を受ける場合は、申請によって試験科目の一部が免除されます(無線従事者規則第7条)。
全国の国家試験の一部免除認定校と免除になる試験科目は、国家試験の一部免除認定校と免除になる試験科目一覧(電波利用ポータル)のとおりです。
1年以上の教育課程に無線通信に関する科目を開設している学校等が、総務大臣の認定を受けて開設する養成課程を修了した者は、申請により所定の無線従事者の資格を取得できます。
次の12資格で、各々の資格ごとに総務大臣の認定を受ける必要があります。
免許申請は、学校等が修了証明書を発行する場合は修了証明書を添付して行う必要があります。
また、修了証明書を発行しない場合は科目履修証明書及び卒業証明書を添付して行う必要があります。
長期型養成課程認定校(部科)は、無線通信に関する科目を開設しており、その教育課程は養成課程の認定基準(無線従事者規則第21条第2項)に適合していることについて、総務大臣(総合通信局長)の認定を受けています。
この長期型養成課程に開設される授業科目を履修して修了した方は、同養成課程の対象とする無線従事者の資格の免許を受けることができます。
全国の長期型養成課程認定校と対象資格は、長期型養成課程認定校と対象資格一覧(電波利用ポータル)のとおりです。
総務大臣の認定を受けて開設された養成課程を受講し、その修了の際に行う修了試験に合格した者は、申請により所定の無線従事者資格を取得できます。
長期型養成課程の対象資格及び第3級並びに第4級アマチュア無線技士の14資格です。
申請の際には、養成課程修了証明書を添付する必要があります。
これらの養成課程は、公益財団法人日本無線協会が開設するものと財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)が開設するものがあります。
参考
学校において無線通信に関する科目を履修し卒業した者は、申請により次の無線従事者資格を取得することができます。
免許申請は、科目履修証明書、履修内容証明書及び卒業証明書を添付して行う必要がありますが、あらかじめ学校が当該科目の履修内容について総務大臣の確認を受けていれば履修内容証明書の添付が省略されます。
全国の科目確認校と対象資格は、科目確認校と対象資格の一覧(電波利用ポータル)のとおりです。
一定の無線従事者の資格を有し、その資格に係る業務(アマチュア業務を除く)について一定の経歴等(認定講習の修了を要件とする場合があります。)の要件を備えた者は、申請により所定の無線従事者資格を取得できます。
免許申請は、その経歴等の要件を備えたことを証明する書類を添付して行う必要があります。