総務省では、電波を安全に安心して利用していただくために、電波防護のための制度・基準を設け電波利用環境の整備に努めています。
ここでは、無線局の電波の強さに対する安全施設の設置と申請時・検査時における留意点について説明します。
人が通常出入りする場所で無線局から発射される電波の強さが基準値を超える場所がある場合には、無線局の開設者が柵などを施設し、一般の人々が容易に出入りできないように措置する必要があります。(表1参照)
なお、適用が除外される無線設備としては以下のものがあげられます。
| 局種 | 基準値を超える恐れのある範囲 | 
|---|---|
| 携帯電話基地局 (900MHz(メガヘルツ)帯,192ワット) | アンテナから指向方向に0.51メートル以内 | 
| 携帯電話基地局 (2.1GHz(ギガヘルツ)帯,360ワット) | アンテナから指向方向に0.60メートル以内 | 
| PHS基地局 (1.9GHz帯,2ワット) | アンテナから0.03メートル以内(垂直コリニアアレー) | 
| 中波放送 (594KHz(キロヘルツ),300キロワット) | アンテナから15メートル以内 | 
| 短波放送 (17.9MHz,300キロワット.カーテンアンテナ) | アンテナから前方に55メートル以内 | 
| FM放送 (ERP(注)44キロワット) | アンテナから27メートル以内 | 
| TV放送(大出力局) (VHF,ERP(注)85キロワット) (UHF,ERP(注)110キロワット) | アンテナから28メートル以内(VHF) アンテナから23メートル以内(UHF) | 
注記
無線局の開設者は、免許申請時に基準値への適合を確認するとともに、次のことに注意する必要があります。
 無線局の開設においては、開設する無線局の人が通常出入りする場所における電波の強さが、表2に示す基準値以下であることを確認してください。その結果、基準値を超えるおそれがあるときは、安全施設を設けることとした上で、工事設計書のその他の工事設計
欄に『電波法第3章に規定する条件に合致する』旨を記載して下さい。
原則として、免許申請時には、検討資料や施設の図面を提出する必要はありませんが、総務省での審査に際し必要があると認めるときは資料の提出を求められることがあります。
| 周波数(f) | 電解強度の実効値 E[ボルト毎メートル] | 磁界強度の実効値 H[アンペア毎メートル] | 電力束密度 H[ミリワット毎平方センチメートル ] | 
|---|---|---|---|
| 10kHz(キロヘルツ)-30kHz | 275 | 72.8 | |
| 30kHz-3MHz(メガヘルツ) | 275 | 2.18/f | |
| 3MHz-30MHz | 824/f | 2.18/f | |
| 30MHz-300MHz | 27.5 | 0.0728 | 0.2 | 
| 300MHz-1.5GHz(ギガヘルツ) | 1.585√f | √f/237.8 | f/1500 | 
| 1.5GHz-300GHz | 61.4 | 0.163 | 1 | 
検査の際には、解説する無線局が表2の基準値に適合していることについて確認が行われます。
また、落成後の検査が省略されている無線局についても、免許後に臨時検査が行われる場合があります。
基準値への適合の確認方法については、郵政省告示で示されています。基本的な考え方は次のとおりです。
