特定実験試験局は科学又は技術の発達のための実験等を行うために開設する無線局(実験試験局)のうち、総務大臣が告示する周波数、空中線電力、使用地域及び使用期間の範囲内で開設するものです。
特定実験試験局の申請においては、混信等の技術審査の手続等が省略され、申請から免許までの期間が1〜2週間程度に短縮されます。
図:特定実験試験局の概要のイメージ
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