総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 東海総合通信局 > 地域情報化 > 異分野連携新事業分野開拓(新連携)制度(中小企業新事業活動促進法)

異分野連携新事業分野開拓(新連携)制度(中小企業新事業活動促進法)

1 制度の概要

  異分野連携新事業分野開拓(新連携)制度は、中小企業が他の中小企業、中堅・大企業、大学・研究機関、NPO等と連携し、それぞれの有する「強み」を相互に持ち寄って高付加価値の製品・サービスを創出する新たな事業(新連携)を支援するものです。

2 支援対象事業

  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく「異分野連携新事業分野開拓計画」について大臣の認定を受けた事業となります。

3 認定の要件について

  次の全てを満たす事業となります。

  • 新連携の目標、内容及び実施時期、連携の態様、中小企業者及び大企業者又は協力者が提供する経営資源の内容及びその組合せの態様が中小企業の新たな事業活動の促進に関する基本方針に照らして適切なものであること。
  • 新連携に係る新商品若しくは新役務に対する需要が相当程度開拓され、又は新連携に係る商品の新たな生産若しくは販売の方式若しくは役務の新たな提供の方法の導入により当該商品若しくは役務に対する新たな需要が相当程度開拓されるものであること。
  • 新連携の内容及び実施時期、新連携を実施するために必要な資金の額及びその調達方法が新連携を確実に遂行するために適切なものであること。
  • 新連携に係る商品又は役務が事業活動に係る技術の高度化若しくは経営能率の向上又は国民生活の利便の増進に寄与すると認められるものであること。

 異分野連携新事業分野開拓(新連携)制度の手続きの流れ図です。異分野連携新事業分野開拓に関する計画を策定し、総務省・経済産業省に提出。各省の審査を経て、総務大臣・経済産業大臣による計画の認定を受けます。この認定により、各種融資、信用保証の特例等の各種支援が受けられます。

図:異分野連携新事業分野開拓(新連携)制度の手続きの流れ

ページトップへ戻る