地理的な条件(過疎地、辺地、離島、半島など)や事業採算上の問題により、携帯電話等の無線システムによるサービスを利用することが困難な地域があり、それらの地域において、携帯電話等の無線システムによるサービスを利用可能とし、普及を促進することにより、電波の利用に関する不均衡を緩和し、電波の適正な利用を確保するため、市町村が携帯電話等の基地局施設(鉄塔、無線設備等)を整備する場合や、無線通信事業者等が基地局開設に必要な伝送路施設(光ファイバ等)を整備する場合に、国がその整備費用の一部を補助します。
図:無線システム普及支援事業のイメージ
年度 | 基地局施設 | 伝送路施設 |
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平成26年度 |
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平成27年度 |
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なし |
平成28年度 |
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なし |
平成29年度 |
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なし |
平成30年度 |
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なし |
本施策に関する問合わせ先
東海総合通信局 陸上課
電話:052-971-9619