郵便料金が平成29年6月1日より変わりました。申請書を郵送される方や、申請書に返信用封筒をつけられる方は、ご注意ください。
アマチュア局を開局しようとする場合は、無線従事者の資格を取得してから免許申請を行ってください。
免許申請をする場合は、無線機の種類によって申請書の提出方法が以下のように異なります。
です。
申請書類は、アマチュア無線機販売店または一般社団法人日本アマチュア無線連盟(電話:03-3988-8752)で販売しているものを購入するか、ダウンロードしたものをご利用ください。
アマチュア局免許申請書一式 開局(PDFファイル:513KB)
技適設備にはこのようなマークが貼ってあります。
200W以下の技術基準適合証明設備以外の設備で免許申請をする場合、または技術基準適合証明設備に証明範囲外の付属装置等を追加して免許申請する場合は、簡易な免許手続きをする(検査を受けずに免許を受ける)ためには、保証事業者(ティエスエス株式会社もしくは一般財団法人日本アマチュア無線振興協会)による保証が必要になります。
提出書類は、
となり、保証事業者(ティエスエス株式会社もしくは一般財団法人日本アマチュア無線振興協会)へ提出してください。
保証の方法については、提出先の保証事業者にお問い合わせください。
アマチュア局の免許の有効期間は5年間です。その後もアマチュア局を続けるためには、免許の有効期間満了の1年前から1ヶ月前までに再免許申請書を東海総合通信局に提出することが必要です。
なお、再免許では住所や無線設備等の変更を併せてすることはできないので、事前に変更申請書を提出してください。
提出書類は、
です。
申請書類は、アマチュア無線機販売店または一般社団法人日本アマチュア無線連盟(電話:03-3988-8752)で販売しているものを購入するか、ダウンロードしたものをご利用ください。
有効期間満了1ヶ月前を過ぎると再免許の手続きはできなくなり、新たに免許申請が必要となります。(質問3を参照)
なお、免許の有効期間内に限り簡易な免許手続(検査不要、保証不要)により開設することが可能です。
詳しくはアマチュア無線担当(電話:052-971-9622)までお問合せください。
今後もアマチュア局を開局したい場合は、新たに免許申請が必要となります(再免許申請はできません)。
ただし、コールサインについては免許が失効して6ヶ月間は他の申請者への割り当てが保留されているので、免許申請の際に事項書及び工事設計書の備考欄に"免許が失効して6ヶ月を経過しないときは、そのアマチュア局のコールサイン"を記入していただけば再び同じコールサインの割り当てを受けることが可能です。
また、免許が失効して6ヶ月以上を経過したコールサインでも他の申請者に割り当てるまでは割り当てが可能です(旧免許状など過去にそのコールサインを受けていたことの証明が必要となります。)。
免許申請をする場合は、無線機の種類によって申請書の提出方法が異なります。(質問1を参照)
住所や常置場所及び氏名を変更した場合は、変更申請書を東海総合通信局へ提出してください。
提出書類は、
です。
無線局免許状(コールサインが書いてあるもの)の氏名の変更は、無線従事者免許証(写真が貼ってあるもの)の訂正を受けて新しい免許証がお手元に届いてから変更申請を行ってください。
申請書類は、アマチュア無線機販売店または一般社団法人日本アマチュア無線連盟(電話:03-3988-8752)で販売しているものを購入するか、ダウンロードしたものをご利用ください。
免許状を無くしたり破損した場合は、再交付申請書を東海総合通信局へ提出してください。
提出書類は、
です。
申請書類は、再交付申請書を参考にして作成してください。
申請書類を自分で作成する方は、A4の紙に"免許状再交付申請書"と記載してから、
を記入してください。
無線局を廃止する場合は、廃止届を東海総合通信局へ提出してください。
廃止届とは、廃止する前に提出していただくもので、文書(ハガキでも可)に"無線局廃止届"と記載してから、
を記載してください。
免許人が亡くなられた場合も廃止届を提出してください。
この場合の廃止届の提出方法は、
を記載した文書(ハガキでも可)を東海総合通信局に提出してください。
届出書類は、アマチュア局 無線局廃止を参考にして作成してください。
無線機を取り替えたり、増設しようとする場合、又は撤去した場合は、変更申請が必要です。
取り替えや増設をしようとする場合は、無線機の種類によって申請書の提出方法が以下のように異なります。
です。
技適設備にはこのようなマークが貼ってあります。
200W以下の技術基準適合証明設備以外の設備を取り替え及び増設する場合、または技術基準適合証明設備に証明範囲外の付属装置等を追加して変更する場合、変更検査を受けないで運用するためには、保証事業者(ティエスエス株式会社もしくは一般財団法人日本アマチュア無線振興協会)による保証が必要となります。
提出書類は、
となり、保証事業者(ティエスエス株式会社もしくは一般財団法人日本アマチュア無線振興協会)へ提出してください。
保証の方法については、提出先の保証事業者にお問い合わせください。
撤去した場合は、
を東海総合通信局へ提出してください。
申請書類は、アマチュア無線機販売店または一般社団法人日本アマチュア無線連盟(電話:03-3988-8752)で販売しているものを購入するか、ダウンロードしたものをご利用ください。
平成16年1月13日から変わりました。
詳細については、電波型式の新表示(平成16年1月13日から)へ。