※こちらでは主に書面での申請について掲載しておりますが、各種申請はパソコン・スマートフォンで行う「電子申請」が おすすめです。
詳細はこちらのページからご確認ください →総務省電波利用電子申請・届出システムLite
※東海総合通信局の管轄は「岐阜県・静岡県・愛知県・三重県」となっております。
上記4県以外の場所を無線局の常置場所とする場合は、それぞれの管轄の総合通信局のホームページをご覧ください。
アマチュア局を開局しようとする場合は、免許申請を行ってください。
免許申請は、無線機の種類によって申請書の提出方法が異なります。
適合表示無線設備の無線機で免許申請を行う場合は、以下の書類を提出してください。
適合表示無線設備には、このマークの印字されたシールが貼付されています。
※ライトユーザー(以下の全てに当てはまるアマチュア局をいう。)については、「無線局免許申請書」と「無線局事項書及び工事設計書」が一体になった様式をお使いください。
※申請書類は、当局ホームページのダウンロード集、もしくは電波利用ホームページからダウンロードをお願いします。
適合表示無線設備以外(適合表示無線設備に改造を加えた場合等を含む。)の無線機で免許申請を行う場合、検査を受けずに免許を受けるためには保証事業者(一般財団法人日本アマチュア無線振興協会)による保証が必要になりますので、免許申請には保証願書を添えて保証事業者に提出してください。
(当局に直接ご提出いただいても受付できませんのでご注意ください。)
※申請書類は、当局ホームページのダウンロード集、もしくは電波利用ホームページからダウンロードをお願いします。
一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)(電話:03-3910-7263)
〒170-8088 東京都豊島区巣鴨3-36-6 共同計画ビル
JARD保証事業センター 基本保証担当
なお、保証の方法など詳細については、提出先にお問い合わせください。
アマチュア局の免許の有効期間は5年間です。その後もアマチュア局を続けるためには、免許の有効期間満了の6ヶ月前から1ヶ月前までに再免許申請を行ってください。
なお、再免許申請では住所や無線設備等の変更を併せて行うことはできませんので、事前に変更等申請(届)を行ってください。
※申請書類は、当局ホームページのダウンロード集、もしくは電波利用ホームページからダウンロードをお願いします。
【注意】 免許の有効期間満了の1ヶ月前を過ぎると再免許の手続きはできなくなり、新たに免許申請が必要となります(質問3参照)。
なお、免許の有効期間内に限り、保証事業者の保証が必要な無線機による免許申請は簡易な免許手続き(保証が不要)により開局することが可能ですが、免許の有効期間を超えた免許申請は簡易な免許手続きができません(保証が必要)のでご注意ください。
詳しくはアマチュア無線担当(電話:052-971-9622)までお問合せください。
アマチュア局を運用したい場合は、新たに免許申請を行ってください(再免許申請・再交付申請ではありません)。
ただし、コールサインについては免許が失効して6ヶ月間は他の申請者への割り当てが保留されていますので、免許申請の際に無線局事項書及び工事設計書の備考欄に"以前に割り当てられていたコールサインを希望する"旨を記入していただければ再び同じコールサインの割り当てを受けることが可能です。
また、免許が失効して6ヶ月以上を経過したコールサインでも他の免許人に未割当てであれば割り当てが可能です。
※免許の失効から6ヶ月が経過している場合、旧免許状など過去にそのコールサインを受けていたことの証明書が必要となる場合があります。
※免許申請を行う場合は、無線機の種類によって申請書の提出方法が異なります(質問1参照)。
住所や無線機の設置・常置場所、氏名に変更がある場合は、変更等申請(届)を行ってください。
※無線局免許状(コールサインが書いてあるもの)の氏名の変更は、無線従事者免許証(写真が貼ってあるもの)の氏名の変更が済んでいる場合は無線局変更等申請(届)を行うことができますが、氏名の変更が済んでいない場合は無線従事者免許証再交付申請(又は訂正申請)と無線局変更等申請(届)を同時に行ってください。
※申請書類は、当局ホームページのダウンロード集、もしくは電波利用ホームページからダウンロードをお願いします。
免許状を紛失したり破損したりした場合は、免許状再交付申請を行ってください。
※申請書類は、当局ホームページのダウンロード集、もしくは電波利用ホームページからダウンロードをお願いします。
アマチュア局を廃止する場合は、廃止手続きを行ってください。
なお、廃止する年月日は、廃止届が東海総合通信局で受け付けられる日以降とする必要があります。
※申請書類は、当局ホームページのダウンロード集、もしくは電波利用ホームページからダウンロードをお願いします。
※免許人が亡くなられた場合は、代理の方が廃止届を提出してください。
なお、以下の事項を記載した文書又はハガキの郵送でも構いません。
無線機の追加(増設)や取替え、又は撤去の場合は、変更等申請(届)を行ってください。
追加(増設)や取替えの場合、無線機の種類によって申請書の提出方法が異なります。
適合表示無線設備の無線機で変更等申請(届)を行う場合は、以下の書類を提出してください。
適合表示無線設備には、このマークの印字されたシールが貼付されています。
※ライトユーザー(以下の全てに当てはまるアマチュア局をいう。)については、「無線局変更等申請書及び届出書」と「無線局事項書及び工事設計書」が一体になった様式をお使いください。
※申請書類は、当局ホームページのダウンロード集、もしくは電波利用ホームページからダウンロードをお願いします。
適合表示無線設備以外(適合表示無線設備に改造を加えた場合等を含む。)の無線機で変更等申請(届)を行う場合は、簡易な免許手続きを行う(検査を受けずに変更する)ためには保証事業者(一般財団法人日本アマチュア無線振興協会)による保証が必要になりますので、変更等申請(届)には保証願書を添えて保証事業者に提出してください。
(当局に直接ご提出いただいても受付できませんのでご注意ください。)
※申請書類は、当局ホームページのダウンロード集、もしくは電波利用ホームページからダウンロードをお願いします。
一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)(電話:03-3910-7263)
〒170-8088 東京都豊島区巣鴨3-36-6 共同計画ビル
JARD保証事業センター 基本保証担当
なお、保証の方法など詳細については、提出先にお問い合わせください。
無線機の一部を撤去した場合は、以下の書類を提出してください。
※ライトユーザー(以下の全てに当てはまるアマチュア局をいう。)については、「無線局変更等申請書及び届出書」と「無線局事項書及び工事設計書」が一体になった様式をお使いください。
※申請書類は、当局ホームページのダウンロード集、もしくは電波利用ホームページからダウンロードをお願いします。
申請区分(書面申請) ※収入印紙による納付 |
手数料額 |
---|---|
免許(開局)申請手数料 (50W以下の局) |
4,300円 |
免許(開局)申請手数料 (50Wを超える局) |
8,100円 |
再免許申請手数料 | 3,050円 |
免許状再交付申請手数料 | 1,300円 |
申請区分(電子申請) ※ペイジーによる納付 |
手数料額 |
---|---|
免許(開局)申請手数料 (50W以下の局) |
2,900円 |
免許(開局)申請手数料 (50Wを超える局) |
5,500円 |
再免許申請手数料 | 1,950円 |
免許状再交付申請手数料 (電子申請・届出システムLiteでは行えません。) |
1,150円 |
※変更等申請(届)、廃止届については、手数料は不要です。