※こちらでは主に書面での申請について掲載しておりますが、各種申請はパソコン・スマートフォンで行う「電子申請」が おすすめです。
詳細はこちらのページからご確認ください →総務省電波利用電子申請・届出システムLite
※東海総合通信局の管轄は「岐阜県・静岡県・愛知県・三重県」となっております。
上記4県以外の場所を無線局の常置場所とする場合は、それぞれの管轄の総合通信局のホームページをご覧ください。
アマチュア局を開局しようとする場合は、無線従事者の資格を取得してから免許申請を行ってください。
免許申請をする場合は、無線機の種類によって申請書の提出方法が以下のように異なります。
(1) 適合表示無線設備の場合
適合表示無線設備のみで免許申請を行う場合は、東海総合通信局へ以下の書類を提出してください。
【提出書類】
※返信用封筒は、当局から申請者様へ無線局免許状を郵送する際に使用します。
※申請書類は、当ホームページのダウンロード集、もしくは電波利用ホームページからダウンロードしてご準備ください。
適合表示無線設備にはこのマークの印字されたシールが貼付されています。
【提出先】
〒461-8795 名古屋市東区白壁1-15-1
東海総合通信局 陸上課 アマチュア・タクシー担当 宛て
(2) 適合表示無線設備以外の場合
200W以下の適合表示無線設備以外の設備で免許申請をする場合または適合表示無線設備に証明範囲外の付属装置等を追加して免許申請する場合、簡易な免許手続きをする(検査を受けずに免許を受ける)ためには、保証事業者(TSS株式会社もしくは一般財団法人日本アマチュア無線振興協会)による保証が必要になります。
※保証を依頼する保証事業者に以下の書類を提出してください。(当局に直接ご提出いただいても受付できませんのでご注意ください。)
※返信用封筒は、当局から申請者様へ無線局免許状を郵送する際に使用します。
なお、保証の方法など詳細については、提出先の保証事業者にお問い合わせください。
アマチュア局の免許の有効期間は5年間です。その後もアマチュア局を続けるためには、免許の有効期間満了の1年前から1ヶ月前までに無線局再免許申請書を東海総合通信局に提出してください。
なお、再免許申請では住所や無線設備等の変更を併せて行うことはできないので、事前に変更申請(届)を行ってください。
【提出書類】
※返信用封筒は、当局から申請者様へ無線局免許状を郵送する際に使用します。
※申請書類は、当ホームページのダウンロード集、もしくは電波利用ホームページからダウンロードしてご準備ください。
【提出先】
〒461-8795 名古屋市東区白壁1-15-1
東海総合通信局 陸上課 アマチュア・タクシー担当 宛て
【注意】有効期間満了の1ヶ月前を過ぎると再免許の手続きはできなくなり、新たに開局申請が必要となります(質問3参照)
なお、免許の有効期間内に限り簡易な免許手続(検査不要、保証不要)により開設することが可能です。
詳しくはアマチュア無線担当(電話:052-971-9622)までお問合せください。
今後もアマチュア局を開局したい場合は、新たに免許申請が必要となります(再免許申請はできません)。
ただし、コールサインについては免許が失効して6ヶ月間は他の申請者への割り当てが保留されているので、免許申請の際に無線局事項書及び工事設計書の備考欄に"免許が失効して6ヶ月を経過しないときは、そのアマチュア局のコールサイン"を記入していただけば再び同じコールサインの割り当てを受けることが可能です。
また、免許が失効して6ヶ月以上を経過したコールサインでも他の申請者に割り当てるまでは割り当てが可能です。
※旧免許状など過去にそのコールサインを受けていたことの証明が必要となります。
※免許申請をする場合は、無線機の種類によって申請書の提出方法が異なります(質問1参照)
住所や常置場所、氏名を変更した場合は、変更申請(届)書を東海総合通信局へ提出してください。
※無線局免許状(コールサインが書いてあるもの)の氏名の変更は、無線従事者免許証(写真が貼ってあるもの)の訂正を受けて新しい免許証がお手元に届いてから変更申請を行ってください。
【提出書類】
※返信用封筒は、当局から申請者様へ無線局免許状を郵送する際に使用します。
※申請書類は、当ホームページのダウンロード集、もしくは電波利用ホームページからダウンロードしてご準備ください。
【提出先】
〒461-8795 名古屋市東区白壁1-15-1
東海総合通信局 陸上課 アマチュア・タクシー担当 宛て
免許状を紛失したり破損したりした場合は、免許状再交付申請書を東海総合通信局へ提出してください。
【提出書類】
※返信用封筒は、当局から申請者様へ無線局免許状を郵送する際に使用します。
※申請書類は、当ホームページのダウンロード集、もしくは電波利用ホームページからダウンロードしてご準備ください。
無線局を廃止する場合は、廃止届を東海総合通信局へ提出してください。
【提出書類】
※申請書類は、当ホームページのダウンロード集、もしくは電波利用ホームページからダウンロードしてご準備ください。
※免許人が亡くなられた場合も廃止届を提出してください。
この場合の廃止届には以下の事項を記載した文書(ハガキでも可)をご提出ください。
(文書は、無線局廃止届出書を参考にして作成してください)
【提出先】
〒461-8795 名古屋市東区白壁1-15-1
東海総合通信局 陸上課 アマチュア・タクシー担当 宛て
無線機を取り替えたり、増設しようとする場合、または撤去した場合は、変更申請(届)が必要です。
取り替えや増設をしようとする場合は、無線機の種類によって申請書の提出方法が以下のように異なります。
(1)-1 適合表示無線設備の場合
適合表示無線設備のみで免許申請を行う場合は、東海総合通信局へ以下の書類を提出してください。
【提出書類】
※返信用封筒は、当局から申請者様へ無線局免許状を郵送する際に使用します。(免許状内容に変更がない場合は不要です。)
※申請書類は、当ホームページのダウンロード集、もしくは電波利用ホームページからダウンロードしてご準備ください。
適合表示無線設備にはこのマークの印字されたシールが貼付されています。
【提出先】
〒461-8795 名古屋市東区白壁1-15-1
東海総合通信局 陸上課 アマチュア・タクシー担当 宛て
(1)-2 適合表示無線設備以外の場合
200W以下の適合表示無線設備以外の設備で免許申請をする場合、または適合表示無線設備に証明範囲外の付属装置等を追加して免許申請する場合は、簡易な免許手続きをする(検査を受けずに免許を受ける)ために保証事業者(TSS株式会社もしくは一般財団法人日本アマチュア無線振興協会)による保証が必要になります。
※保証を依頼する保証事業者に以下の書類を提出してください。(当局に直接ご提出いただいても受付できませんのでご注意く ださい。)
※返信用封筒は、当局から申請者様へ無線局免許状を郵送する際に使用します。(免許状内容に変更がない場合は不要です。)
なお、保証の方法など詳細については、提出先の保証事業者にお問い合わせください。
(2) 撤去した場合
無線機の一部を撤去した場合は、東海総合通信局へ以下の書類を提出してください。
【提出書類】
【アマチュア局申請手数料一覧(書面申請の場合)】
申請区分(書面申請) | 手数料額 |
---|---|
免許(開局)申請手数料 (50W以下の局) |
4,300円 |
免許(開局)申請手数料 (50Wを超える局) |
8,100円 |
再免許申請手数料 |
3,050円 |
免許状再交付申請手数料 |
1,300円 |
※変更申請(届)、廃止届については手数料は不要です。