電波利用料FAQ

よくある質問

質問1 電波利用料制度とはどのような制度ですか?

電波は、テレビや携帯電話などの身近なものから、警察や消防・救急、航空、船舶、防災など公共性の高い無線通信まで幅広く利用されており、今後もさらに利用が増大することが予想されます。

 しかし、一方で、免許を受けずに無線局を使用したり、勝手に無線機を改造してほかの無線局に妨害を与えるといったルール違反も発生しています。

 そこで、

  1. 混信や妨害のないクリーンな電波環境を守る。
  2. 免許可事務の機械化や能率的な電波利用の促進により無線局の急増に対処する。

などのための費用を、無線局の免許を受けている皆さんに共同して負担していただく主旨で平成5年4月1日から導入された制度です。

 電波利用制度の概要や料額については下記のリンク先を参照して下さい。

質問2 電波利用料を納めなかったら、どのような法的手続きが執られるのでしょうか?

  1. 電波利用料をその納付期限までに納めなかった方に対しては、催促状で催促が行われ、なお納めなかった方に対しては、督促状で納めるべき期限(督促の日からおおよそ20日後)を指定して督促が行われます。
  2. 督促を受けた後も納めなかった方には、やむを得ない事情があると認められる場合を除いて、財産の差押え、強制換価等、国税滞納処分の例により強制徴収が行われます。
    なお、督促を受けた時は、年14.5%の割合で計算した延滞金が発生します。

質問3 無線局を利用していないのに、納入告知書(納付書)が届きました。なぜでしょう?

 以下のような場合が考えられますので、ご確認ください。

無線局を開設されている場合
電波利用料は、無線局の利用の有無に関わらず、無線局の免許等の有効期間中は納付していただく必要があるため、納入告知書(納付書)が送付されます。
今後、無線局を利用する予定がなければ、無線局廃止届を提出していただくことで、次回以降の電波利用料は発生しなくなります。手続きにつきましては、当局ホームページのダウンロード集の無線局の廃止を参考にして、早めに手続きを行ってください。
無線局を開設された心当たりがない場合
友人等に申請を依頼した、無線局従事者資格取得の講習会受講時に申請した等、心当たりがないかご確認ください。
心当たりがない場合には、恐れいりますが、東海総合通信局電波利用料担当(電話:052-971-9142)までご相談ください。

質問4 金融機関等で電波利用料を納付しようとしたところ、納入告知書の納付期限が過ぎているため使用できないと言われましたが、どのようにすれば良いですか?

 納入告知書は、納入期限が過ぎたものでも使用ができます。早めに最寄りの金融機関、ゆうちょ銀行の営業所又は郵便局でお納めください。もし、金融機関が使用できないとの対応があった場合には、金融機関から当局へ照会をいただきますようお伝えください。

 なお、督促がある前に納めていただければ延滞金はかかりませんが、督促があった場合には、延滞金を計算(計算方法は、納入告知書の裏面1 延滞金の計算方法に掲載されています。)の上、納入していただくこととなります。

 延滞金が分からない時は、東海総合通信局電波利用料担当(電話:052-971-9142)まで問い合わせください。 納付手数料及び消費税は必要ありません。

質問5 電波利用料を毎年振り込みに行くのは面倒で、ついつい忘れがちとなり、この煩わしさを解消する良い方法は何かありませんか?

 解消方法としては、次の2つの方法があります。ただし、いずれも事前に手続きが必要になりますから、注意してください。

口座振替制度を利用する方法
ゆうちょ銀行の営業所、郵便局、銀行又は信用組合(現時点では、信用金庫及びJAでは振替できません。)に口座をお持ちの方が、振替日に自動的に振替え納付できる制度です。なお、前納と併せての取扱いはできません。
口座振替申出書に必要事項を記入して、当局まで送付してください。口座振替申出書が必要な方は、官製はがき又は電話(電波利用料担当:052-971-9142)で当局まで請求してください。
注意: この制度は、免許人名と口座名義人が同一であることが必要です。
(例、両親の口座から子供さんの電波利用料を振替えることはできません。)
前納制度を利用する方法
 電波利用料を無線局の有効期間内で数年間分をまとめて前納していただく制度です。手続きにつきましては、当局ホームページA13 電波利用料の前納を参考にして、必要事項を記入の上、当局まで提出してください。この場合、次回の納入告知書に前納分を含む額が通知されますので、告知金額で納付してください。
また、免許(再免許)申請時に前納申出手続きをされますと、初年度から免許の有効期限分(一般的には5年間分)までを一括して納入することができます。
なお、前納申請手続きは、再免許申請毎に必要となりますので注意してください。

質問6 納入告知書を亡くしてしまいましたが、どのようにしたら良いですか?

 納入告知書を亡くされたとか、汚損された場合は、納付書の再発行をいたしますので、無線局の免許状、無線局申請に関する書類又は汚損の納入告知書などから、免許人名・住所・免許番号・無線局の種別等を東海総合通信局電波利用料担当(電話:052-971-9142)までお知らせください。

質問7 電波利用料に消費税や手数料はかかるのでしょうか?

 電波利用料は消費税法の規定により課税対象外(不課税)となります。また、納付の際の手数料もかかりません。

※適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入後においても、納入告知書の発行や利用料納入に係る手続きに変更はありません。

なお、適格請求書発行事業者登録番号は以下を使用しています。
登録番号(国の一般会計共通):T8000012050001

質問8 納入告知書を住所以外の場所へ送ってほしい(会社・法人のみ)

 電波利用料は原則として免許人住所にお送りすることになっていますが、ご希望により住所以外の場所へお送りする取り扱い(納入告知先申出)も承っております。

例えば・・・

  • 担当の部課名を付け足してほしい。
  • 支店や営業所に送ってほしい。
  • 工場など、無線機を使用している場所に送ってほしい。

会社・法人用 納入告知先申出書のダウンロード

納入告知先申出をしていただく際のご注意

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