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電波伝搬障害防止に係る手続きFAQ

よくある質問

質問1 地上高31メートルを超える高層マンションを建築する計画があるのですが、具体的にどのようにすればよいですか?

回答

  1. 建築する場所が電波伝搬障害防止区域内か、どうかをご確認ください。
    電波伝搬障害防止区域を表示した図面は、総務省東海総合通信局(東海4県に係るもの)と特定行政庁(管轄区域に係るもの)に備え付けてありますので、直接ご確認ください。
    また、インターネットでも縦覧が出来ますので、ご活用ください。 なお、電話、FAXによるお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。
  2. 図面を確認していただいた結果、電波伝搬障害防止区域外であれば、地上高31メートルを超える高層建築物等を建築しても電波法上の手続きは必要ありません。
  3. 図面を確認していただいた結果、電波伝搬障害防止区域内だった場合は工事着工前に、必ず、高層建築物等予定工事届の提出をお願いします。

質問2 電波伝搬障害防止区域を表示した図面は、どこに行けば確認できますか?

回答

  1. 建築する場所が岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の場合は、次の場所で確認することができます。
    東海四県(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)の図面
    名古屋市東区白壁1-15-1名古屋合同庁舎3号館5F
    総務省東海総合通信局 無線通信部 陸上課 電話:052-971-9907
  2. 一般社団法人電波産業会の事務所でも、全国の電波伝搬障害防止区域の確認ができます。
    東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル11F
    一般社団法人電波産業会 利用促進部 電話:03-5510-8591
  3. 高層建築物等を建設する場所の図面の縦覧
    建築主事を置く市町村(特定行政庁)の建築申請担当課、または県の建築申請担当課に備え付けてありますので、担当課にお問い合わせください。

質問3 電波伝搬障害防止区域を表示した図面を確認したところ、電波伝搬障害防止区域内だったので高層建築物等予定工事届を提出したいのですが、届出の方法について教えてください。

回答

  1. 建築主等が工事着工前に、高層建築物等予定工事届を総務大臣あてに提出してください。
  2. 高層建築物等予定工事届は、当局ホームページからダウンロードをすることができます。また、一般財団法人情報通信振興会 (電話:03-3940-3951)でも販売しておりますので、お問い合わせください。
  3. 届出にあたってご注意いただくこと。
    1 提出していただく書類等
    高層建築物等予定工事届
    添付図面
    1. 敷地付近見取図
    2. 配置図
    3. 高層部分の外形を示す立体図及び平面図
    2 提出部数等
    1通を提出してください。
    提出先は、東海総合通信局 無線通信部陸上課です。
    3 高層建築物等予定工事届の記載について
    • ア 届書の欄外等に、連絡先の会社名、電話番号、担当者名を記入してください。なお、障害の有無の結果通知の郵送を希望されるときは、返信用封筒に住所等を記載し、所定の金額の切手を貼って添付して下さい。
    • イ 提出の日は、提出の際に窓口で記入してください。
    • ウ 提出者は建築主とし、住所氏名を記入してください。
    • エ 工事の種別は、新築、増築、移築、改築、修繕、模様替えの別を記入してください。
    • オ 敷地の位置は、地名及び地番の全筆(省略不可)を記入してください。
    • カ 地表高及び海抜高は、塔屋等の最高部までの高さをメートル単位で記入してください。
    • キ クレーンを使用される場合は、その他参考となる事項欄に、クレーンの高さ、アームの長さ等必要事項を記載してください。
    • ク 添付図面について
      敷地付近見取図
      方位、道路及び目標となる地物が記載された縮尺が2500分の1程度の地図に敷地の位置を朱書きにより正確に明示してください。
      配置図
      • 縮尺、方位及び敷地内における位置を明示してください。
      • 高層部分の外形が複雑な場合は、主要な高層部分の地表高を記入して下さい。
      高層部分の外形を示す立体図及び平面図
      • 縮尺、方位、高さ及び幅を明示して下さい。
      • 立体図は、各面を添付して下さい。
      • 立体図に最高部の高さの記載がない場合は、断面図等により明示して下さい。
      • 最高部の高さは、建築物の一番高いところ(ペントハウス等の工作物が屋上に設置されているような場合は、ペントハウス等を含んだ高さ)を記載してください。ただし、避雷針、旗ざお等は除きます。
      • 配置図と高層部分の外形を示す平面図との位置関係が特定できない場合は、下層部分の平面図も添付して下さい。
      いずれの添付図面も誤差1m以下の精度を有する数値で記載をお願いします。
      また、建築物の位置は、可能な限り建築物等の位置を示す座標値(XY座標)により明示をお願いします。
    • ケ その他の資料等について
      都市計画図に基づく座標値等伝搬障害の判定に必要な資料をお願いすることがあります。 なお、詳細については当局陸上課、電波伝搬障害担当までお問い合わせ下さい。
      無線通信部陸上課電波伝搬障害防止担当 電話:052-971-9907

質問4 電波伝搬障害防止区域内では、建物を建てる場合に届出が必要ですか?

回答

 地上高31メートルを超える高層マンション等高層建築物を建築したりする場合に届出が必要となります。また、改築後に地上高31メートルを超えることとなる建物についても届出が必要です。

質問5 届出書類の提出は、いつまでに行う必要がありますか?

回答

 新築、増改築に限らず、工事を着工する前にお願いします。
なお、届出書類が、提出されてから、結果をお伝えするまでに3週間程度かかります。

質問6 高層建築物等予定工事届を提出後、どのようになりますか?

回答

1 結果について文書により通知
届出を受理した後、届出のあった高層建築物と電波伝搬障害防止区域の重要無線通信に障害を与えるかどうかを審査し、届出受理後3週間以内に、その結果を文書により通知します。
また、必要に応じ、新たな資料(図面等)の提出をお願いした場合は、その資料を提出した日から3週間程度かかる場合があります。
2 高層建築物等による障害がない場合
高層建築物等による障害がない場合は、障害の原因とならない旨を記載した文書を届出者(建築主)に通知しますので、予定通り工事を進めることができます。なお、高層建築物等による障害のない場合であってもクレーン等の仮設物の影響で、重要無線通信に一時的に障害を与える恐れのある場合は、重要無線通信の無線局の免許人と協議をお願いすることがあります。
3 高層建築物等による障害が発生する恐れのある場合
高層建築物等による障害が発生する恐れのある場合は、障害の原因となる旨を記載した文書を建築主(工事請負人等を含む)及び重要無線通信の無線局の免許人の双方に文書により通知します。通知を受けた建築主は、その通知を受けた日から2年間、次の場合を除き、障害原因となる部分に係る工事を行うことが出来ません。
  • 工事の計画を変更して、これを届出した結果、障害原因とならない旨の通知を受けたとき。
  • 重要無線通信の無線局の免許人との間に協議が整ったとき。

質問7 建築は決まっているのですが、工事請負人が未定等のため、高層建築物等予定工事届の届出が出来ません。事前に障害の有無を確認する方法はありますか?

回答

 事前に重要無線通信への障害の有無についての確認を希望される場合は、電波伝搬障害可能性判定依頼書を提出していただくことにより、障害の可能性について判定します。
ただし、この依頼書は、現状での可能性の判定を行うものであり、工事着工前には、高層建築物等予定工事届の提出が必要となりますので、ご注意ください。

質問8 高層建築物等予定工事届(関係の届出書等)の提出先を教えてください。

回答

 高層建築物等を建築する場所が岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の場合は、下記の提出先となります。

〒461-8795 名古屋市東区白壁1-15-1
東海総合通信局 無線通信部 陸上課
電話:052-971-9907

 その他、お問い合わせについても、電話:052-971-9907へお願いします。

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