日本標準産業分類の変遷と第11回改定の概要

1.日本標準産業分類の作成要旨とその変遷

 日本標準産業分類は、統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として、事業所において社会的な分業として行われる財貨及びサービスの生産又は提 供に係るすべての経済活動を分類するものであり、統計の正確性と客観性を保持し、統計の相互比較性と利用の向上を図ることを目的として、昭和24年10月 に設定されたものである。
 ここに刊行した「日本標準産業分類(平成14年3月改定)」は、平成5年10月の第10回改定以降の情報通信の高度化、経済活動のソフト化・サービス 化、少子・高齢社会への移行等に伴う産業構造の変化に適合するよう全面的に見直したものであり、昭和24年10月の設定後の改定としては第11回目の改定 に当たる。
 ここで昭和24年10月の日本標準産業分類設定までの経緯及び平成5年10月の第10回改定までの経緯を述べれば、概略次のとおりである。
 我が国の産業分類が初めて作られたのは、昭和5年(1930年)第3回国勢調査のときであった。これより先、大正9年(1920年)第1回国勢調査のと きに職業分類が作られているが、これは産業と職業が混在したような分類であって、明確に二つの分類に分けられたのは、昭和5年とするのが適当である。この 産業分類は内閣訓令第3号をもって各省が統一的に使用するように規定されたが、十分には効果を挙げることができなかった。
 その後、経済統計の発達に伴い、工業分類、農業分類等部分的な産業分類も作成されたが、これらの間の分類上の統一性が欠けており、解釈も区々であったた め、同一の事業所が調査によって異なる産業に分類されることもあり、利用上多大の不便があった。このため、昭和15年(1940)第5回国勢調査のとき に、我が国の標準産業分類を作成することとなり、関係各省庁の専門家の協力により、統一分類が作成され、各省次官の申合せにより、この産業分類の共通使用 が図られた。
 しかしながら、このときも、分類に関する細部の運営要領や大綱に関する定義などが理論的に確定されていなかったので、形式的な統一のみに止まり、調査の結果数字に多大の差異が発見され、理路整然とした標準産業分類の必要性が痛感されていた。
 戦後、国際連合が提唱した1950年世界センサスに呼応して、我が国でも大規模な各種センサスを実施することとなったのを機会に、統計委員会の下に 1950年センサス中央計画委員会が設置され、センサス実施の研究と基礎事業である各種分類の研究が進められることとなり、各種の専門部会が設けられた。
 この専門部会の一つである産業分類専門部会によって、標準産業分類の作成作業が昭和24年3月から開始され、同年10月に10進分類法に基づく日本標準産業分類が完成した。そして、指定統計を始め多くの重要な統計調査に使用されることとなった。
 日本標準産業分類の統一的使用については、昭和24年12月23日第12回統計委員会及び昭和25年4月28日の第17回統計委員会において審議された結果、統計法に基づく政令が制定されることとなった。
 日本標準産業分類の統一的使用を政令に基づいて義務化するに当たり、第一に考慮されたのは、日本標準産業分類が、数多くの統計調査に対し、どの程度無理 なく適用できるかという点であった。そこで、日本標準産業分類が昭和24年設定以降実地に使用された結果や、我が国産業構造の変化を検討した結果、この標 準分類の改定の必要性が認められた。改定作業は産業分類専門部会で、産業部門別に設けられた小委員会ごとに行われ、昭和26年3月に成案を得た。こうし て、昭和26年4月30日政令第127号「統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令」が公布され、同時に日本標準産業分類の第 1回改定が行われた。
 その後、我が国産業の変化などにより、本分類を更に我が国の実情に合致させる必要が生じたため昭和28年3月に第2回の改定が行われ、また、武器製造業を新設するために昭和29年2月に第3回の改定が行われた。
 なお、この間に統計委員会は、昭和27年8月に行われた行政機構改革に伴い、行政管理庁に統合された。そして、行政管理庁に附置された統計審議会の下に 設けられた産業分類専門部会が、標準産業分類に関する諸問題の審議に当たることとなった。上記第3回改定は、昭和27年9月18日の第1回統計審議会にお いて、行政管理庁長官から統計審議会会長にあてた諮問第1号(統計調査に用いる産業分類の基準の設定について)に対する第1回答申に基づくものである。
 その後も、我が国産業構造の変化等を反映して各種統計調査での使用上多くの問題が生じてきたので、昭和32年5月に第4回の改定、昭和38年1月に第5 回の改定、昭和42年5月に第6回の改定、昭和47年3月に第7回の改定、昭和51年5月に第8回の改定、昭和59年1月に第9回の改定、平成5年10月 に第10回の改定が行われ今日に至った。
 なお、上記第4回の改定は、諮問第1号の第2回答申に基づいて行われたが、その後の改定では、その都度、改めて統計審議会に対し改定に関する諮問が行われている。
 参考のため、設定及び改定について、統計審議会に対する諮問番号、諮問及び答申の時期並びに政令に基づく告示及びその適用の年月日を示せば、次のとおりである。

日本標準産業分類の設定及び改定経緯

2.日本標準産業分類の改定要旨と主要な改定点

 (1)日本標準産業分類改定に関する統計審議会への諮問
  (諮問第268号 日本標準産業分類の改訂について)PDF

 (2)統計審議会答申
  (諮問第268号の答申 日本標準産業分類の改訂について)PDF

 (3) 主要な改定点
 今回の改定の概要は以下のとおりである。

ア 改定の基本的視点

(ァ) 情報通信の高度化、サービス経済化の進展等に伴う産業構造の変化への適合

(ィ) 統計の継続性に配慮しつつ、的確な分類項目の設定と概念定義の明確化

(ゥ) 国際標準産業分類(ISIC)等国際的な産業分類との比較可能性の向上

イ 改定に伴う分類項目数の増減

改定に伴う分類項目数の増減

ウ 改定の主な内容

 第4回改定(昭和32年5月)以来の大分類項目の新設。
 中・小・細分類項目についても、産業構造の変化に適合させるため、全面的に見直し。

(ァ) 大分類項目の新設

1) 「情報通信業」

 電気通信分野と情報処理分野の技術の革新・進展等を踏まえ、「通信業」、「情報サービス業」、「インターネット附随サービス業」等5つの中分類で構成される大分類を新設

2) 「医療,福祉」及び「教育,学習支援業」

 L−サービス業は、全産業の事業所数、従業者数の約4分の1を占め、各種経済活動が混在していることから、産業の実態をより明確にするため、

・ 医療、福祉に関する分野は、介護福祉に係る新産業の出現・多様化等に伴い、産業規模が拡大していることから、L−サービス業から分離して、大分類を新設
・ 教育・学習支援に関する分野は、教育機会の拡大、生涯学習の実践、余暇時間の増大等に伴い、産業規模が増大していることから、L−サービス業から分離して新設

3) 「飲食店,宿泊業」

 I−卸売・小売業,飲食店のうち、飲食店はサービス的要素のウェイトが高まっていること、L−サービス業の中分類「旅館,その他の宿泊所」は、飲食の提供に係る収入のウェイトが高くなっていることを踏まえ、それぞれが属する大分類から分離して新設

4) 「複合サービス事業」

 H−運輸・通信業の中分類「郵便業」とL−サービス業の中分類「協同組合」は、複数の大分類にわたる各種のサービスを行い、いずれが主たる事業であるか判別できないという実態を有していることから、それそれが属する大分類から分離して新設

○ 大分類項目の新設により、国際的な産業分類との比較可能性が向上。

改定の主な内容

(ィ) 中分類項目の見直し(新設22項目、廃止24項目)

1)新設

i)  「情報通信機械器具製造業」及び「電子部品・デバイス製造業」 情報技術の進展とこれに関連する産業の拡大等に伴い、F−製造業の中分類「電気機械器具製造業」から分離して、中分類を新設

ii)  「インターネット附随サービス業」 「通信業」と「情報サービス業」の両産業のいずれにも分類し難い中間領域的な産業の受け皿として、H−情報通信業の中に、中分類を新設

2)廃止

i)  「金属鉱業」等 D−鉱業の中分類「金属鉱業」、「石炭・亜炭鉱業」、「原油・天然ガス鉱業」及び「非金属鉱業」を廃止し、中分類「鉱業」とする。

ii) 「武器製造業」 F−製造業の中分類「武器製造業」を廃止して、中分類「その他の製造業」の小分類項目として位置付け

iii)「中小企業等金融業(政府関係金融機関を除く)」及び「農林水産金融業(政府関係金融機関を除く)」 J−金融・保険業の中分類「中 小企業等金融業(政府関係金融機関を除く)」及び「農林水産金融業(政府関係金融機関を除く)」を廃止し、中分類「協同組織金融業」とする。

(ゥ) 小・細分類項目の見直し

1)小分類(新設76項目、廃止119項目)

i)  新設
 「建築リフォーム工事業」、「床・内装工事業」、「産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業」、「移動電気通信業」、「学習塾」、「教養・技能教授業」等

ii) 廃止
 「養蚕農業」、「貴金属鉱業」、「原油鉱業」、「屋根工事業」、「練炭・豆炭製造業」、「代理商,仲立業」、「在日外国銀行」、「洗張・染物業」等

2)細分類(新設162項目、廃止215項目)

i)  新設
 「娯楽機械製造業」、「パーソナルコンピュータ製造業」、「衛星放送業」、「コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)」、「ペット・ ペット用品小売業」、「訪問介護事業」、「特別養護老人ホーム」、「中等教育学校」、「外国語会話教授業」、「エステティック業」、「ゲームセンター」等

ii) 廃止
 「銅鉱業」、「井戸ポンプ工事業」、「寒天製造業」、「絹紡績業」、「経木・同製品製造業」、「木製履物製造業」、「馬具・むち製造業」、「旅客軽車両運送業」、「火薬類卸売業」、「石炭卸売業」、「古綿打直し業」等

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