※1 日本標準産業分類は、統計の結果を表示するための分類であり、個々の産業を定義するものでありません。したがって、助成金等の対象となる産業の指定については、当該業務を所管する機関にお問い合わせ下さい。
※2 日本標準産業分類は、統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第28条第1項及び附則第3条の規定に基づき、法第2条第9項に規定する統計基準として、平成21年3月23日付け総務省告示第175号をもって設定されましたが、分類番号及び分類項目名については、平成19年11月に改定された内容と変更はありません。