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北九州市における解体工事振動被害等責任裁定申請事件(平成21年(セ)第3・4号事件)

事件の概要

 平成21年6月9日、福岡県北九州市の住民2人とホテル1社から、建設会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請があった。申請の内容は以下のとおりである。被申請人が行った解体工事の騒音や振動により、申請人らが、両耳難聴などの健康被害が生じた、又は所有し管理するホテル建物にひびが入るなどの被害が生じたとして、被申請人に対し、損害賠償金として合計200万円の支払を求めるものである。

事件処理の経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、現地期日を含む2回の審問期日を開催するとともに、現地調査、現地において申請人本人及び参考人尋問を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成22年3月29日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し、裁定委員会が自ら処理することとした。(平成22年(調)第2号事件)平成22年4月9日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、責任裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結した。

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