事件の概要
平成20年2月1日、埼玉県さいたま市の住民1人から、不動産会社及び借家所有者を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請があった。 申請の内容は以下のとおりである。申請人が居住する借家の周辺において、被申請人らが行った家屋の取壊し工事及びアパート建設工事による騒音・低周波音のため、申請人は耳鳴り、感音難聴、頭痛などの健康被害を被ったとして、被申請人らに対し、慰謝料等合計310万420円の支払を求めるものである。
事件処理の経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、5回の審問期日を開催するとともに、現地調査、申請人本人及び参考人尋問を実施するなど、手続を進めた結果、平成21年3月30日、本件裁定申請をいずれも棄却するとの裁定を行い、本事件は終結した。
裁定書