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高知県須崎市における防波堤工事による漁業被害責任裁定申請事件(平成19年(セ)第4号事件)

事件の概要

 平成19年10月26日、高知県須崎市の住民7人から、国(代表者国土交通大臣)を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請があった。申請の内容は以下のとおりである。申請人らは須崎市野見港戸島北においてイケスを浮かべてカンパチを養殖していた。被申請人は須崎港湾口部で津波防波堤工事、平成13年度からは港口西防波堤工事を実施し、平成16年10月から11月には台風で破損した同防波堤の修復工事を行っている。これらの工事により海水が汚染されカンパチが大量に死亡し被害を被ったとして、被申請人に対し、総額6億8,172万円の支払を求めるものである。

事件処理の経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、7回の審問期日(2回の現地期日を含む。)を開催するとともに、平成20年5月9日、コンクリート構造物、魚類寄生虫等に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員2人を選任したほか、現地調査、申請人本人及び参考人尋問を実施するなど、手続を進めた結果、平成22年1月19日、本件申請をいずれも棄却するとの裁定を行い、本事件は終結した。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。 PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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