旅行業関係の方で携帯電話を取り扱っている方へ

昨今の振り込め詐欺の増加や、そのような犯罪行為に用いられる匿名携帯電話の問題を踏まえ、携帯電話不正利用防止法が改正(平成20年12月1日試行)され、携帯電話のレンタル契約の際には本人確認が義務づけられました。現在、海外旅行や修学旅行などにおいて、携帯電話のレンタルサービスの利用されていますが、旅行業関係の方で携帯電話の取り扱いを行っている事業者としても、次のことに気をつけてください。

(1) 法人としてレンタル携帯電話事業者(携帯電話不 正利用防止法において「貸与業者」といいます。)から携帯電話を借りる際には、本人確認が必要になります。また本人確認については、法人としての本人確認 及び契約担当者の本人確認が必要になります。法人としての本人確認については、登記事項証明書などの提出を求められます。契約担当者の本人確認について は、運転免許証やパスポートなどの公的身分書類などの提出が求められます。

(2) 国内において、日本国内で使用可能な携帯電話を 業として有償で貸与する場合は、「貸与業者」に該当します。「貸与業者」に該当する場合は法に沿った本人確認を行い、その記録を契約終了後3年間保存する 必要があります。貸与を受けた携帯電話を更に貸与する場合も「貸与業者」に該当しますので御注意下さい。なお下記のポスターは、店頭で説明する際の助けと なるよう作成したものです(レンタル携帯電話事業者向けページに掲載しているものと同じものです。)。

 

法の詳細については、Q&Aや、総務省で作成した解説書類(リーフレットPDF説明会時資料PDF)をご確認下さい。特に旅行関係の事業者に関係する注意事項としては、次のようなものがあります。

  • レ ンタル携帯電話事業者から貸与を受ける際は、契約担当者と法人双方の本人確認が必要になりますが、同じ担当者が繰り返し同じレンタル携帯電話事業者から契 約する際には、2回目以降は本人しか知り得ない事項(ID・パスワードなど)を伝達する方法により、本人確認を代替することができます。
  • 私立学校に対して携帯電話を貸与する場合は、登記事項証明書の提出を求める必要があります。国立・公立学校の場合は「国等」に該当し、契約担当者の本人確認をもって、法人としての本人確認に代えることが可能です。
  • 外国人旅行者に対する本人確認については、基本的に、パスポートを用いて、氏名、国籍、旅券番号、生年月日を対面で確認することとなっています。この場合においては、住所の確認は必要ありません。

携帯電話不正利用防止法の規定に反して本人確認をしなかった場合は、罰則が課せられています(2年以下の懲役又は300万円以下の罰金)。振り込め詐欺防止のため、御協力お願いします。

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