制度の仕組み

ユニバーサルサービス制度の概要

 ユニバーサルサービス制度は、図のように、『基礎的電気通信役務支援機関』が総務大臣の認可を受けて『負担事業者』から負担金を徴収し、『適格電気通信事業者』に交付金として交付する制度です。

適格電気通信事業者(NTT東・NTT西)を「A」、基礎的電気通信役務支援機関((一社)電子通信事業者)を「B」、負担対象事業者[適格電気通信事業者と接続等している事業者(前年度の事業収益が10億円超)](携帯電話事業者、固定電話事業者、IP電話事業者)を「C」とする。まず、Aは、Bに対して、[1]ユニバーサルサ一ビスの提供に係る補てん対象額算定のための基礎デ一タを[2]資料提出し、Bは総務大臣に対して、[3]交付金の額等の認可申請をし、総務大臣から、[4]認可を受け、Cに対して、[5]負担金を通知する。Bの役割は、交付金・負担金の額の算定と交付・徴収の実施を担うことである。そして、Cは、Bに対して、[6]負担金を納付する。ただし電気通信番号数に応じた負担となる。そして最後に、BはAに対してCからの負担金をもとにして[7]交付金の交付という流れになる。

各主体の役割

<適格電気通信事業者>

 日本全国において、ユニバーサルサービスをあまねく低廉な料金で提供し、その収支が赤字の場合、ユニバーサルサービス制度による交付金を受け取ります。現在、適格電気通信事業者としてはNTT東西が指定されています。

<負担事業者>

 NTT東西のユニバーサルサービス提供設備と接続して電気通信サービスを提供することにより、受益している電気通信事業者(携帯電話事業者、固定電話事業者、IP電話事業者)のうち、下記の2つの要件を満たす事業者です(2023年2月末時点、19社)。

  1. 前年度の電気通信事業収益が10億円超であること。
  2. 総務大臣から電話番号の指定を受け、その番号を最終利用者に付与していること。

 負担事業者は、利用する電気通信番号(電話番号)に応じて負担金を拠出します。

<基礎的電気通信役務支援機関(支援機関)>

 NTT東西から提出された収支等を基に、交付金や負担金の額を算定するとともに、総務大臣の認可を受け、これらの徴収・交付を行う機関です。現在、総務大臣により、一般社団法人電気通信事業者協会(TCA)が支援機関に指定されています。

 
役務支援機関 事業者名 役割
適格電気通信事業者 NTT東日本
NTT西日本
  • あまねく全国において廉価な価格でユニバーサルサービスを提供
負担事業者 NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、NTT東日本、NTT西日本 等
計19社(2023年2月末時点)
  • 利用する電気通信番号数に応じて負担金を拠出
基礎的電気通信役務支援機関 (一社)電気通信事業者協会
  • 交付金額や負担金額を算定し、認可申請等を実施
  • 負担金を接続電気通信事業者から徴収
  • 交付金を適格電気通信事業者に交付

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