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 ユニバーサルサービス制度パンフレット((社)電気通信事業者協会(TCA)作成)

 2011年度 (PDF)


 ユニバーサルサービス制度説明動画

 電話のユニバーサルサービス(第2版)

(Flash形式、2009年6月。(社)電気通信事業者協会Webページにリンク。)


 電話のユニバーサルサービス(第1版)

(Flash形式、2006年12月。政府広報オンラインにリンク。)


 ユニバーサルサービス制度の基礎的データ

 「基礎的電気通信役務」に係る制度の概要

  基礎的電気通信役務提供事業者に係る規制 ユニバーサルサービス基金制度
制度の概要
○ 約款(料金・提供条件)の事前届出義務
(法第19条、施行規則第15条〜第16条)
○ 約款の公表義務
(法第23条、施行規則第22条)
○ 契約約款遵守義務(相対契約の禁止)
(法第19条、施行規則第17条)
○ 役務の提供義務(法第25条)
○ 光IP電話の提供に関する報告
  • 他事業者の役務契約が必要なる場合(施行規則第14条の2)
  • 加入電話の提供を行わない場合(施行規則第22条の2)
○ 会計整理義務
(法第24条、会計規則(全て))
○ 電気通信設備の基準
(法第41条、第42条、施行規則第27条の2〜第27条の5、設備規則第38条〜第54条)
<適格電気通信事業者>
○ 施行規則で定める業務区域の基準(加入電話又は加入電話に相当する光IP電話は世帯数の100/100、第一種公衆電話は1km2に1台以上)に従い、基礎的電気通信役務を提供する義務を負う。
(法第7条、第108条、施行規則第14条、第40条の3〜第40条の7)
○ 提供コストの一部の補填として交付金を受け取る。
(法第109条、算定等規則第6条〜第7条、第11条〜第21条)

<接続電気通信事業者(負担事業者)>
○ 使用する電気通信番号数に応じて負担金を支払う義務を負う。
(法第110条、算定等規則第8条、第23条〜第25条、報告規則第9条)

<基礎的電気通信役務支援機関>
○ 交付金、負担金を算定し、徴収及び交付等の事務を行う。
(法第106条〜第107条、第109条〜第116条、施行規則第40条の8、算定等規則(上記以外全て))
対象事業者 NTT東日本
NTT西日本
KDDI
ソフトバンクテレコム
テクノロジーネットワークス
<適格電気通信事業者>
NTT東日本、NTT西日本

<負担事業者>
電気通信番号を総務省から付与され、適格電気通信事業者と接続等し、前年度の事業収益が10億円の事業者(30社)
(NTTドコモ、KDDI、NTT東日本、NTT西日本、ソフトバンクモバイル等)

<基礎的電気通信役務支援機関>
(社)電気通信事業者協会

<基礎的電気通信役務の種別>

基礎的電気通信役務の種別
法: 電気通信事業法
施行規則: 電気通信事業法施行規則
会計規則: 電気通信事業会計規則
算定等規則: 基礎的電気通信役務の提供に係る
交付金及び負担金算定等規則
報告規則: 電気通信事業報告規則
設備規則: 事業用電気通信設備規則

(電気通信事業法施行規則) 第14条第1号イ、ロ、第3号イ  第14条第2号イ、ロ   第14条第1号ハ、第2号ハ、第3号ロ