四半期報告

 以下に該当する電気通信事故を発生させた電気通信事業者は、電気通信事業報告規則等の定めるところにより、事故の報告をすることが義務付けられています。

 

電気通信役務の提供を停止又は品質を低下させた事故で、
影響利用者数 3万 以上 又は 継続時間 2時間 以上 のもの等
報告期限:四半期毎に、毎四半期経過後2ヶ月以内に報告

 

報告様式

 上記の条件に該当する電気通信事故(電気通信事業法施行規則第58条第2項各号に掲げる重大な事故を除く。)は、事故の規模等に応じて、電気通信事業報告規則第7条の3に定める様式で報告する事故、告示に定める様式で報告する事故及び報告不要な軽微な事故の3種類に分類しています。報告を要する電気通信事故が発生した場合には、これらの様式で総務省に報告する必要があります。
 報告の様式は以下のとおりです。

省令に定める報告様式

対象:省令に定める様式で報告する事故は、告示に定める様式に記載する事故及び報告不要な軽微な事故のいずれにも該当しないもの
様式:省令に定める様式(ダウンロード)

告示に定める報告様式

対象:告示に定める様式で報告する事故は、以下の設備の故障によるもの
1 移動端末設備と接続される端末系伝送路設備
2 局設置遠隔収容装置又はき線点遠隔収容装置
3 デジタル加入者回線アクセス多重化装置
様式:告示に定める様式(ダウンロード)

報告不要な軽微な事故

対象:報告不要の軽微な事故は、以下の設備の故障によるもの
1 利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備の故障により発生した事故であって、その影響の範囲が同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内に限られるもの
2 端末系伝送路設備(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成されるものを除く。)の故障により発生した事故であって、当該故障の箇所が架空線路の区間であるもの

様式の提出方法

報告受付用電子メールアドレス:4hanki×ml.soumu.go.jp
注:「×」を「@]に変換して下さい。
  各総合通信局等から要請がある場合は、CCで各総合通信局等にも報告して下さい。

関係法令(令和5年6月16日現在)

電気通信事業報告規則(昭和63年7月30日郵政省令第46号)

 (事故発生状況の報告)
第七条の三 電気通信事業者は、次の各号に該当する事故(電気通信事業法施行規則第五十八条第二項各号に掲げる事故を除く。)が発生した場合は、様式第二十七により、毎四半期経過後二月以内に、その発生状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する事故については、総務大臣が別に定める様式により提出することができる。
一 電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 当該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数が三万以上のもの(総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあつては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの)
ロ 当該電気通信役務の提供の停止時間又は品質の低下を受けた時間が二時間以上のもの
二 電気通信設備以外の設備の故障により電気通信役務の提供に支障を来した事故であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 当該電気通信役務の提供に支障を来した事故の影響を受けた利用者(電気通信事業者と電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとする者を含む。)の数が三万以上のもの
ロ 当該電気通信役務の提供に支障を来した事故により影響を受けた時間が二時間以上のもの
2 前項の規定にかかわらず、軽微な事故として総務大臣が別に告示するものについては、提出することを要しない
様式第27(第7条の3関係)
事故発生状況報告
年  月分から 
年  月分まで 

事業者名                              
登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号
電気通信設備統括管理者の氏名               
電気通信主任技術者の氏名                  
 
発生年月日及び時刻 復旧年月日及び時刻 影響を与えた地域 影響を与えた利用者数 主な発生原因 設備の管理工程 故障設備 措置模様 備考 影響を与えた電気通信役務の区分 影響を与えた電気通信役務
       
                           
                           
                           
                           
注1 電気通信設備統括管理者の氏名は、電気通信設備統括管理者の選任を必要としない場合又は報告に係る全ての事故が電気通信設備統括管理者が管理する事業用電気通信設備以外の設備の故障等が原因で発生した場合には、記載を要しない。
2 電気通信主任技術者の氏名は、電気通信事業法第45条第1項ただし書の規定により電気通信主任技術者を選任しない場合には、電気通信主任技術者規則(昭和60年郵政省令第27号)第3条の2第1項又は第2項の規定により配置する者の氏名を記載すること。
3 電気通信主任技術者の氏名は、電気通信主任技術者の選任を必要としない場合又は報告に係る全ての事故が電気通信主任技術者が管理する事業用電気通信設備以外の設備の故障等が原因で発生した場合には、記載を要しない。
4 「影響を与えた地域」の欄は、「全国(一の都道府県及びそれに隣接する都道府県の区域を超える地域を含む。)」、「一の都道府県及びそれに隣接する都道府県の区域を超えない地域」、「一の都道府県の区域を超えない地域」、「一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)及びそれに隣接する市町村の区域を超えない地域」、「一の市町村の区域を超えない地域」又は「その他」の中から該当するものを記載すること。
5 「影響を与えた利用者数」の欄は、実数又は実数の把握が困難な場合には、契約者数等を用いた合理的な方法により算出した概数を記載すること。
6 「主な発生原因」の欄は、「自然故障」、「ソフトウェア不具合」、「異常トラヒック」、「人為要因」、「他の電気通信事業者の事故による要因(卸電気通信役務を提供する電気通信事業者、接続先の電気通信事業者、その他)」、「停電(通常受けている電力の供給の停止)」、「自然災害」、「火災」、「第三者要因(道路工事による断線、車両による断線、その他)」、「送信型対電気通信設備サイバー攻撃」、「不明」又は「その他」の中から該当するものを記載すること。
7 「設備の管理工程」の欄は、「設計」、「工事」、「維持・運用」又は「不明」の中から該当するものを全て記載すること。
8 「故障設備」の欄は、「電源」、「回線交換設備」、「伝送路設備(専用線・ダークファイバ、海底ケーブル、その他)」、「伝送交換設備(L2SW、L3SW・ルータ、基地局制御装置、中継・制御装置、網終端装置、その他)」、「サーバ(認証・呼制御サーバ、アプリケーションサーバ、その他)」、「付属設備」、「不明」又は「その他」の中から該当するものを記載すること。
9 「措置模様」の欄は、「ハードウェア交換」、「ハードウェア修復」、「ソフトウェア修正(設定変更、バージョンアップ、その他)」、「ケーブル修復」、「系切替え」、「設備の再起動」、「他事業者にて対応」、「自然復旧」又は「その他」の中から該当するものを記載すること。
10 注記すべき事項がある場合には、「備考」の欄にその内容を記載すること。
11 「影響を与えた電気通信役務の区分」の欄は、電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第58条第2項第1号の表の上欄に掲げる電気通信役務の区分の中から該当するものを全て記載すること。
12 「影響を与えた電気通信役務」の欄は、施行規則様式第4による電気通信役務の種類の中から該当するものを全て記載すること。
13 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。

総務大臣が別に告示する事故、様式及び軽微な事故を定める件(平成22年4月1日総務省告示第136号)

 

 電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第七条の三の規定に基づき、総務大臣が別に告示する事故、様式及び軽微な事故を次のように定める。
  平成二十二年四月一日
  総務大臣 原口 一博
一 電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号。以下「規則」という。)第七条の三第一項に規定する総務大臣が別に告示する事故は、次のいずれかに該当するものとする。
1 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)の故障により発生した事故
2 局設置遠隔収容装置又はき線点遠隔収容装置の故障により発生した事故であって、当該事故による影響の範囲が当該装置に収容された回線を利用する者の一部に限られるもの
3 デジタル加入者回線アクセス多重化装置の故障により発生した事故であって、当該事故による影響の範囲が当該装置に収容された回線を利用する者の一部に限られるもの
二 規則第七条の三第一項に規定する総務大臣が別に定める様式は、別記様式のとおりとする。
三 規則第七条の三第二項に規定する総務大臣が別に告示する軽微な事故は、次のいずれかに該当するものとする。
1 利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備の故障により発生した事故であって、その影響の範囲が同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内に限られるもの
2 端末系伝送路設備(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成されるものを除く。)の故障により発生した事故であって、当該故障の箇所が架空線路の区間であるもの
附 則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 平成二十年総務省告示第百四十六号(総務大臣が別に告示する事故及び様式を定める件)は、廃止する。
別記様式




事故発生状況報告
年  月分から 
年  月分まで 

事業者名                             
登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号
電気通信主任技術者の氏名                  
 
故障設備 事故発生件数
1 移動端末設備と接続される端末系伝送路設備      
2 局設置遠隔収容装置又はき線点遠隔収容装置      
3 デジタル加入者回線アクセス多重化装置      
短   辺
(日本産業規格A列4番)
注1 電気通信主任技術者の氏名は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第45条第1項ただし書の規定により電気通信主任技術者の選任を要しない場合は、電気通信主任技術者規則(昭和60年郵政省令第27号)第3条の2第1項又は第2項の規定により配置する者の氏名を記載すること。
2 電気通信主任技術者の氏名は、電気通信主任技術者の選任を必要としない場合又は報告に係るすべての事故が、電気通信主任技術者が管理する事業用電気通信設備以外の設備の故障が原因で発生した場合は、記載を要しない。

 

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