申請手続(各種様式)

電波法に関するもの

電気通信事業法に関するもの

有線電気通信法に関するもの

登録・届出の種類 PDF形式 WORD形式
有線電気通信設備設置届 118KBPDF 28KBWORD
有線電気通信設備変更届 53KBPDF 18KBWORD
有線電気通信設備廃止届 45KBPDF 14KBWORD

申請書等の送付先

中国総合通信局 情報通信部 電気通信事業課
〒730-8795 広島市中区東白島町19-36 / TEL:(082)222-3378

有線放送電話に関する法律に関するもの

届出内容に変更があったときに提出

登録・届出の種類 PDF形式 WORD形式
代表者変更報告書 95KBPDF 31KBWORD
設備事項変更の計画報告書(工事ありの場合) 96KBPDF 36KBWORD
設備事項変更報告書(工事なしの場合) 95KBPDF 36KBWORD
契約約款変更届出書 103KBPDF 32KBWORD
有線放送電話業者地位承継届出書 103KBPDF 30KBWORD
電気通信事業者との接続届出書 109KBPDF 35KBWORD

業務を廃止する前に提出

登録・届出の種類 PDF形式 WORD形式
有線放送電話業務廃止報告書 91KBPDF 29KBWORD

申請書等の送付先

中国総合通信局 情報通信部 電気通信事業課
〒730-8795 広島市中区東白島町19-36 / TEL:(082)222-3378

テレビ等の共同受信施設(放送法及び有線電気通信法)に関する手続き

【お知らせ】

「小規模施設特定有線一般放送に関する事務・権限」が国から都道府県へ移譲されました。
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が自治事務として、平成28年4月1日から国(総務大臣)から都道府県(知事)に移譲されました。
 詳しくは、「小規模施設特定有線一般放送の概要」(本省HPへリンク)をご覧ください。

主な手続き事例及び様式

【新 設】
 新たに共同受信施設を設置する場合
【変 更】
 届出代表者(共聴組合代表者等)を変更する場合
 ※チャンネルの追加、設備の設置場所の変更、機器の更新などを行った場合は、所定の変更届を提出してください。
【廃 止】
 ケーブルテレビへの加入などにより、施設を使用しなくなった場合は、所定の廃止届を提出してください。
【その他】
 行政機関から補助金を活用して整備した施設を変更や撤去する場合は、上記の届出に加え、財産処分の手続きが必要となります。

 以上、ご不明な場合は、事前に中国総合通信局へご相談をお願いいたします。

ケーブルテレビの法制度(本省HPへリンク)

申請書等の送付先

小規模施設特定有線一般放送以外の届出 
中国総合通信局 放送部 有線放送課
〒730-8795 広島市中区東白島町19-36/ TEL:(082)222-3350
小規模施設特定有線一般放送に係る届出
鳥取県に設備が所在する場合 鳥取県 総務部 情報政策課
〒680-8570 鳥取市東町1-220/ TEL:(0857)26-7849
島根県に設備が所在する場合 島根県 地域振興部 情報政策課
〒690-8501 松江市殿町1/ TEL:(0852)22-5700
岡山県に設備が所在する場合 岡山県 県民生活部 情報政策課
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6/ TEL:(086)226-7432
広島県に設備が所在する場合 広島県 総務局 業務プロセス改革課
〒730-8511 広島市中区基町10-52/ TEL:(082)513-2451
山口県に設備が所在する場合 山口県 総合企画部 情報企画課
〒753-8501 山口市滝町1-1/ TEL:(083)933-2678

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