近年の無線技術の高度化と多様化により、無線の知識を十分に持たない人でも生活の中で手軽に無線機器を利用するケースが増加しています。
このため、電波を利用している機器を販売している方々に対し、違法な無線機器の流通や販売の自粛、購入者への告知など、電波利用の適正化のための法整備及び啓発活動を実施しています。
1. 制度の目的
電波は通信、放送、科学、医療等さまざまな分野で利用され、国民生活や経済活動に有用な役割を果たしていますが、改造無線機を使用する「不法パーソナル無線」や「不法市民ラジオ(不法CB無線)」、さらに「不法アマチュア無線」「不法携帯電話中継装置」など、総務大臣の免許を受けずに開設された不法無線局から発射される電波によりテレビ放送や警察無線、消防・救急無線、携帯電話といった人命や財産の保護のための重要な通信が妨害を受け、社会的な問題となっています。
免許情報告知制度は、平成6年4月1日に施行され、特に不法無線局に使用されるおそれのある無線設備(指定無線設備)について、小売業者の方々の協力を得て、その購入者に無線局を開設するには免許が必要であることを再確認してもらい、不法無線局の発生を未然に防止することを目的としています。
2. 制度の概要
免許情報告知制度により、「指定無線設備小売業者」には、以下の二段階告知義務が生じます。
(1) 指定無線設備を販売するときの二段階告知義務
この指示に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。また、総務大臣は指示するのに必要な限度で指定無線設備小売業者に対して報告を求め、又は立入検査ができることになっています。
3. 指定無線設備となる無線設備
指定無線設備とは、次の周波数の電波を送信に使用する無線設備をいいます。
電波法に定める技術基準に適合しない設計により製造又は改造された無線設備(基準不適合設備)を使用したことにより、無線局に妨害を与えた場合など、無線局の運用に重大な悪影響を与える恐れがある場合は、これらの無線設備の製造業者又は販売業者に対し、製造の中止、設備の回収などの勧告や報告を求めることができる制度です。
勧告に従わない場合、虚偽の報告をした場合などは、その事実を公表したり罰金に処せられる場合があります。
技術基準適合証明マーク(以下、「技適マーク」という。)は、電波法令で定めている技術基準に適合している特定無線設備であることを証明するマークです。
一般に使用する無線機のほとんどに特定無線設備の技術基準適合証明等のマークが付いています。
<技適マーク>
技適マークが付いていない無線機は、「免許を受けられない/違法になる」おそれがありますので、無線機を購入・使用する際は十分ご注意ください。
技適マークが付いている場合でも、無線機の改造などを行った場合は、技術基準適合証明の効力が消滅し無効扱いとなります。このような無線機を使用すると電波法違反になりますのでご注意ください。
※技術基準適合証明には、この他のマークもありますのでご注意下さい。
特定無線設備とは
小規模な無線局に使用するための無線設備であって総務省令で定めるものを言います。
(例:携帯電話、PHS、特定小電力無線局、コードレス電話など)
電波法第38条の7(抜粋)
電波法第112条(抜粋)
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。