早期健全化基準と財政再生基準

早期健全化・再生の必要性を判断するための基準

 地方公共団体は、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)のいずれかが早期健全化基準以上である場合には、当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに、「財政健全化計画」を定めなければなりません。また、再生判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率)のいずれかが財政再生基準以上である場合には、当該再生判断比率を公表した年度の末日までに、「財政再生計画」を定めなければなりません。

早期健全化基準と財政再生基準

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 早期健全化基準は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率について定められています。また、財政再生基準は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率について定められています。

●実質赤字比率
 早期健全化基準については、地方債協議・許可制度における許可制移行基準(市町村(特別区を含む。以下同じ。)2.5%〜10%、都道府県2.5%)と財政再生基準との中間の値をとり、市町村は財政規模に応じ 11.25〜15%、道府県(東京都は別途設定。以下同じ。)は3.75%とされています。
 財政再生基準については、財政規律を確保する上で事実上の規範として定着していた旧再建法の起債制限の基準を用い、市町村は20%、道府県は5%とされています。
●連結実質赤字比率
 早期健全化基準は、実質赤字比率の早期健全化基準に、公営企業会計等における経営健全化の状況等を踏まえ5%加算し、市町村については財政規模に応じ 16.25〜20%、道府県(東京都は別途設定)については8.75%とされています。
 財政再生基準は、早期健全化基準と同様の観点から、実質赤字比率の財政再生基準に10%加算し、市町村は 30%、道府県は15%とされています。 なお、連結実質赤字比率は、健全化法で導入された新しい指標であることに鑑み、財政運営に大きな制約を与える財政再生基準については、3年間(平成21年度〜平成23年度)の経過的な基準(10〜5%引上げ)が設けられています。
●実質公債費比率
 早期健全化基準については、市町村・都道府県とも、地方債協議・許可制度において一般単独事業の許可が制限される基準であった25%とされています。
 財政再生基準は、市町村・都道府県とも、地方債協議・許可制度において、公共事業等の許可が制限される基準であった35%とされています。
●将来負担比率
 早期健全化基準については、実質公債費比率の早期健全化基準に相当する将来負担額の水準と平均的な地方債の償還年数を勘案し、市町村は 350%、都道府県及び政令市は400%とされています。
なお、将来負担比率では、財政再生基準は設けられていません。
●公営企業ごとの資金不足比率
 経営健全化基準(早期健全化基準に相当する基準)は、地方債協議・許可制度における許可制移行基準を勘案して20%とされています。(営業収益/年の5%程度の合理化努力×4年のイメージ)

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