総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 地方財政制度 > 地方公共団体の財政の健全化 > 地方公共団体の国等に対する寄附を原則制限していた規定の廃止について

地方公共団体の国等に対する寄附を原則制限していた規定の廃止について

概要

 地方公共団体の国等に対する寄附を原則制限していた「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)」附則第5条を廃止する「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)」が平成23年11月30日に施行されました。
 (旧制度の概要はこちらです。

 今回の改正により、地方公共団体から国等に対する寄附金等の支出については、法律による原則禁止を改め、地方公共団体が自主的に判断することとなります。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律附則第5条

閣議決定

 地方公共団体からの意見並びに衆議院及び参議院の附帯決議等を踏まえ、地方公共団体からの国等に対する寄附金等の取扱いについて、以下の閣議決定を行いました。

(※1)官公庁に対する寄附金等の抑制について

官公庁における寄附金等の抑制について 昭和23年1月30日 閣議決定 財政の窮迫化に伴い、最近諸官庁(学校を含む。)においてその経費の一部を諸種の寄附に求める傾向が著しいが、寄附者の自由意志によると言われる揚合においても、その性質上半強制となる場合が多く、或いは国民に過重の負担を課することとなり、或いは行政措置の公正に疑惑を生ぜしめる恐れなしとしない。 よつて、極力かかる傾向を是正するため、次の方針によるものとする。 1 官庁の諸経費は、予算でもつて賄い、寄附金等の形によつて他に転嫁することは、極力これをつつしむこととし、これがため行政諸政策は、国家財政との関連において実行可能のものに限定するよう努めること。 2 官庁自身による場合はもとより、後援団体を通じてなす場合においても寄附金の募集は厳にこれを禁止すること。 3 自発的行為による寄附の場合においても、割当の方法によるものでなく、旦つ主務大臣が弊害を生ずる恐れがないと認めたものの外その受納はこれを禁止すること。 4 前項によつて主務大臣が寄付の受納を認めた場合には、 (イ)醵金にあつては、これを歳入に繰入、醵金の主旨を考慮の上予算的措置を講ずるものとすること。 (ロ)公共施設の寄附(適正賃貸料を下廻る借入の場合を含む。)にあつては、所定の手続をなし、且つこれを公表するものとすること。 5 主務大臣は前各項の趣旨を部内に徹底せしめる措置を講ずること。 6 地方公共団体に対しても前各項に準ずるようその自粛を求めること

相談窓口

 地方公共団体が不適切と考える国等からの寄附に関する行為について相談を受け付けるため、以下のとおり相談窓口を設けました。お気軽に御相談ください。

国等への寄附金等に関する相談窓口
(総務省自治財政局財務調査課内)
電話:03−5253−5647(直通)
Email:kifusoudan@soumu.go.jp

ページトップへ戻る