地方公共団体の国等に対する寄附を原則制限していた「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)」附則第5条を廃止する「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)」が平成23年11月30日に施行されました。
(旧制度の概要はこちらです。)
今回の改正により、地方公共団体から国等に対する寄附金等の支出については、法律による原則禁止を改め、地方公共団体が自主的に判断することとなります。
地方公共団体からの意見並びに衆議院及び参議院の附帯決議等を踏まえ、地方公共団体からの国等に対する寄附金等の取扱いについて、以下の閣議決定を行いました。
(※1)官公庁に対する寄附金等の抑制について
地方公共団体が不適切と考える国等からの寄附に関する行為について相談を受け付けるため、以下のとおり相談窓口を設けました。お気軽に御相談ください。