行政相談の受付窓口
行政相談は、多様な窓口により、国民の皆さまからの行政に対する苦情や要望などを受け付けています。
具体的には、
- (1)関東管区行政評価局(来局、電話、郵送・ファックス、インターネットのいずれでも可能)、
- (2)総合行政相談所(東京:西武池袋本店7階、さいたま:JR武蔵浦和駅南ビル「マーレ」2階)、
- (3)行政相談委員(すべての市町村に配置)が開設する行政相談所
で、相談を受け付けています。
関東管区行政評価局の相談窓口
来局、郵送
- 【関東管区行政評価局の所在地】
- 〒330-9717
さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館(19階)
関東管区行政評価局の所在地の詳細はこちらをご覧ください。
- 【来局(対面)での御相談に当たってのお願い】
来局(対面)での御相談の際は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、(1)マスクを着用いただくとともに、(2)必要以上の大声は控えていただき、(3)相談内容を整理の上、短時間(原則15分、最長でも30分)での御相談をお願いいたします。
また、御相談を受ける当局職員は、マスクを着用の上、対応いたします。
当局が入居しているさいたま新都心合同庁舎1号館では、新型コロナウイルス感染症対策として、検温を実施しております(令和4年3月22日更新)。
→ 詳しくはこちらを御覧ください(関東財務局)。
-
関東管区行政評価局のバリアフリー情報はこちらをご覧ください。
電話
- 行政相談全国統一ダイヤルの電話番号:0570−090−110
(おこまりならまるまるくじょうひゃくとうばん)
- 受付時間:土曜日、日曜日、祝休日及び年末年始を除く平日の8:30〜17:30
※ 上記以外の時間は、留守番電話によりご相談を受け付けております。後日、当局よりご連絡させていただく場合がございますので、ご相談内容のほか、連絡先についてもお教えください。
(注)
- 1.この電話番号は、お近くの管区行政評価局又は行政評価事務所につながるものです。都県をまたいで同じ市外局番が設定されている地域においては、隣接都県の行政評価事務所につながることがあります(該当する地域については、こちらをご覧ください
)。これらの地域の方は、048-601-1100におかけください。
- 2.一部のIP電話では、利用できない場合があります。その場合は、048-601-1100におかけください。
- 3.この電話番号では、NTTコミュニケーションズが定める通話料がかかります。電話会社の通話料割引サービスや、携帯電話の料金定額プランの無料通話は適用されませんのでご注意ください。
- 4.ご相談のお電話は、相談内容の正確な把握のため、録音させていただいております。
FAX
関東管区行政評価局の行政相談受付FAX番号:048−600−2336
一日合同行政相談所
関東管区行政評価局では、埼玉県内の各地で、国の行政機関、地方公共団体、その他関係団体等が一堂に会して、「一日合同行政相談所」を開催し、地域住民の皆さまからのご相談を受け付けています。
開催については、関東管区行政評価局ホームページや市町村の広報誌などでお知らせいたします。

総合行政相談所
関東管区行政評価局では、以下の2か所に、お買い物のついででも立ち寄ってご相談ができる「総合行政相談所」を開設しています。どうぞ、お気軽にご相談ください。
- 【重要なお知らせ】
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、できる限り来所での御相談はご遠慮いただき、電話又はFAXでお申し出いただきますようお願いします。
来所(対面)での御相談の際は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、(1)マスクを着用いただくとともに、(2)必要以上の大声は控えていただき、(3)相談内容を整理の上、短時間(原則15分、最長でも30分)での御相談をお願いいたします。
また、専門相談(東京:マンション管理相談、情報通信相談、登記相談等、さいたま:マンション管理相談)は中止となる場合もありますので、事前に電話(東京:03−3987−0229、さいたま:048−839−8150)でご確認くださいますようお願いします(令和4年3月22日更新)。
東京総合行政相談所
- ・所在地:豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店7階
- ・電話:03−3987−0229(直通)
- ・開設日時:土曜日及び日曜日を含む毎日、10時〜16時30分
(12/29〜1/3、西武池袋本店の休業日を除く)
・令和4年度の日程については、こちらをご覧ください。
さいたま総合行政相談所
- ・所在地:さいたま市南区白幡 5-19-19 JR武蔵浦和駅南ビル「マーレ」2階
- ・電話: 048−839−8150(直通)
- ・開設日時:毎週月〜土曜日、10時〜16時30分(受付時間)
(祝休日、12/29〜1/3、マーレの休業日を除く)
※ 毎週日曜日(12/29〜1/3を除く)、13時〜16時(受付時間)は「マンション管理相談」を行っています。
行政相談委員
行政相談委員とは、行政相談委員法(昭和41年法律第99号)に基づき、社会的な信望があり、行政運営の改善について理解と熱意を有する民間有識者(ボランティア)を総務大臣が委嘱しているものです。
全国では約5,000人(各市(区)町村に1人以上配置)、埼玉県内には185人(定員)の行政相談委員が配置されており、国民(地域住民)の皆さまの身近な相談相手として、相談を受け付け、相談者への助言や関係行政機関への通知などを行っています。
行政相談委員は、市(区)役所・町村役場などで定期的に、あるいは巡回して皆さまからの相談に応じています。
- 【重要なお知らせ】
- 行政相談委員は、各市町村において定例相談所等を開設し、住民の皆様からの御相談を受けておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、中止となる場合があります(令和4年3月22日更新)。
ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
詳しくは、市町村又は当局(0570-090110)までお問い合わせください。

ページトップへ戻る