「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)により、平成14年4月から、各府省は自らの政策について、必要性、有効性、効率性の観点から政策評価を行うこととなりました。
総務省では、この政策評価において、府省の枠を超えた全政府的見地から、各府省の評価のチェックや、複数府省にまたがる政策の評価を実施しています。
本省行政評価局が計画を策定し、全国の管区行政評価局・行政評価事務所を活用して調査を行うもので、その結果に基づき改善策を取りまとめ、関係府省に勧告等を行います。勧告の実効性を確保するため、勧告に基づき行政機関が講じた措置について報告を求めるほか、必要に応じ、フォローアップ調査を実施します。
管区行政評価局・行政評価事務所が独自に、その所在する地域の住民生活に密着した行政上の問題を取り上げ、調査を実施し、必要な改善を図ります。