行政相談とは
福島行政監視行政相談センターでは、国の業務や特殊法人・独立行政法人の業務のほか、都道府県・市町村の業務のうち国からの法定受託事務及び補助に係る業務について、国民からの苦情や要望を受け付け、公正中立な立場から、その解決を図っていきます。
国・特殊法人・独立行政法人などの仕事、手続、サービスなどの関係で
●苦情がある、困っていることがある
●こうしてほしい
●苦情を申し出たが、説明や措置などに納得がいかない
●苦情や困っていることについて、どこに相談してよいかわからない
●制度や仕組みがわからない
などのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
【行政相談をご利用の皆様へ】
総務省の行政相談は、電話(行政相談苦情110番(0570−090110)、
インターネット、手紙、FAX、相談所へ来訪しての対面による相談など様々な手段で相談を受け付けていますので、ご都合のよい方法でご相談ください。
なお、行政相談センター「きくみみ」に来所いただくなど、対面で相談いただく際は、手指の消毒など、感染防止対策へのご協力をお願いいたします(令和5年3月13日から、マスク着用は個人の判断が基本となりました)。
受付窓口
行政相談の受け付けは、福島行政監視行政相談センターや県内のすべての市町村に配置されている行政相談委員を直接お訪ねいただくのはもちろんのこと、電話や手紙、FAX、インターネットなどでも受け付けしています。行政相談に難しい手続はいりませんので、お気軽にご利用ください。
なお、相談は無料で、相談者の秘密は固く守られます。
◎電話 0570−090110(行政苦情110番全国共通番号)
(注)
1 PHS、一部のIP電話等では、利用できない場合があります。
その場合は、024−534−1100におかけください。
2 NTTコミュニケーションズが定める通話料がかかります。電話会社の通話料割引サービスや、
携帯電話の料金定額プランの無料通話は適用されませんのでご注意ください。
3 平日の受付時間外や土日、休日、年末年始(12月29日から1月3日)など閉庁日におけるご相談につきましては、
留守番電話で対応させていただいております。
4 ご相談のお電話は、相談内容の正確な把握のため、録音させていただいております。
◎FAX 024−534−1102
◎来所・郵便 〒960−8021 福島市霞町1−46 福島合同庁舎3階
福島行政監視行政相談センター
※来所による受付時間は平日8時30分〜17時15分です。
行政相談の特色
○国の行政活動全般に及ぶ苦情への対応
苦情等を受け付ける範囲は、全府省や独立行政法人、特殊法人及び認可法人の業務、国の法定受託事務に該当するもの及び補助を受けて行われている地方公共団体の業務であり、国の行政全般に及んでいます。
したがって、担当の行政機関が不明でどこに相談してよいか分からない問題や、複数の行政機関にまたがるため、連絡や調整が必要な問題についても、総務省の行政相談は有効に対処できます。
○行政相談委員、管区行政評価局、行政評価事務所、行政監視行政相談センターによる全国ネットワークを活用
相談がどの地域の問題であっても、また、相談者がどの窓口に相談されても、全国の市(区)町村に配置されている行政相談委員及び都道府県庁所在地に設置されている管区行政評価局・行政評価事務所・行政監視行政相談センターや総合相談所等、総務省が全国に整備したネットワークを活用して、一体となった受付・処理を行うことができます。
○行政制度・運営の改善による救済の実現
行政の制度及び運営の基本に関するもので、通常のあっせん手法では解決が困難な相談については、民間有識者で構成される行政改善推進会議に付議し、また、同種・類似の苦情の発生が予想される問題については、行政評価・監視機能を活用して、個々の苦情の解決を図ることはもちろん、苦情の原因となっている行政の制度・運営そのものの改善を図っています。
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心強い相談相手−行政相談委員−
あなたのお住まいの市町村には、行政相談委員法に基づき、総務大臣から委嘱された行政相談委員が配置されています(全国で約5,000人)。行政相談委員は、皆様の身近な相談相手として、行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続に関する相談などを受け付け、その解決のための助言や関係機関に対する通知等の仕事を無報酬で行っています。
受け付けた相談の中で、内容が複雑なものについては、福島行政監視行政相談センターに連絡し、解決の促進を図っています。
こうした行政相談委員の働きによって多くの案件が解決されており、この仕組みは他の国からも注目されています。
行政相談委員は各種の相談所を開設するなどいろいろなところで相談をお受けしています
行政相談委員は、自宅のほか、市役所・町村役場や公民館などで定期的にあるいは巡回して皆様からの相談をお受けしています。また、各種の委員等と合同で行政相談所を開設しているほか、行政相談懇談会などを開催して、行政相談制度について説明し、行政に関する苦情や意見・要望をお聴きしています。
行政相談委員は広く行政運営の改善にも貢献しています
行政相談委員は、業務の遂行を通じて得られた様々な行政運営上の改善についての意見を総務大臣に述べることができます(行政相談委員法第4条)。
これらの意見は、総務省が各府省に通知するなどにより、行政運営の改善に活用されています。行政相談委員の意見を踏まえて行政の制度・運営の改善が図られたものも少なくありません。
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平成26〜令和4年度行政相談受付実績
平成26〜令和4年度における行政相談の受付実績は以下のとおりです。